○厚沢部町移住体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年4月14日

規則第4号

(使用の申請等)

第2条 条例第7条に規定する体験施設の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 厚沢部町移住体験住宅を使用するもの 移住体験住宅使用申請書(別記様式第1号)

(2) 厚沢部町移住交流センターを使用するもの 移住交流センター使用申請書(別記様式第1号の2)

(使用の許可)

第3条 町長は、使用を許可したときは、移住体験施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第10条の使用料は、町長が指定した日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他の使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用者が使用日の7日前までに申し出た場合で、事由が適当と認められる場合 使用料の全額

(3) その他町長が特に必要と認める場合 町長が適当と認める額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、移住体験施設使用料還付申請書(別記様式第3号)に既納の利用料金の領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第6条 使用者が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(行為の制限)

第7条 使用者は、許可を受けないで物品の販売又は広告宣伝に類する行為をしてはならない。

(職員等の立入り)

第8条 町長は、体験施設の管理上特に必要があるときは、町長の指定した者に、体験施設の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している体験施設に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。

3 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前2項の規定に基づく検査及び立入りを拒否することはできない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備品等の取扱いを適切に行うこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員等の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第10条 指定管理者が体験施設の管理運営を行う場合においては、第2条から第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 条例第17条に規定する指定管理者が体験施設の管理運営を行う場合、第2条第3条及び第5条第2項の規定にかかわらず、指定管理者の定める様式を使用することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町移住体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年4月14日 規則第4号

(平成30年3月15日施行)