○厚沢部町移住体験施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月9日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町移住体験施設(以下「体験施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 過疎化及び高齢化に対応した活力あるまちづくりを目的とし、町への移住を希望する者に対し、一時的に町の自然環境や生活体験、地域住民との交流体験の機会を提供し、町への移住及び地域の活性化を促進するため、厚沢部町移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)及び厚沢部町移住交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 体験住宅の名称、面積及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 面積 | 位置 |
厚沢部町移住体験住宅A―1棟 | 79.49m2 | 厚沢部町字上里92番地1 |
厚沢部町移住体験住宅A―2棟 | 79.49m2 | 厚沢部町字上里92番地1 |
厚沢部町移住体験住宅B―1棟 | 69.97m2 | 厚沢部町字上里92番地1 |
厚沢部町移住体験住宅B―2棟 | 69.97m2 | 厚沢部町字上里92番地1 |
厚沢部町移住体験住宅C棟 | 99.90m2 | 厚沢部町字上里78番地3 |
2 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町移住交流センター | 厚沢部町字上里92番地1 |
(管理運営)
第4条 体験施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用することができる者の資格)
第5条 体験住宅を使用することができる者は、次に掲げる全ての要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 町内に住所を有しない者で、町内での定住又は二地域居住を考えているもの及びその家族
(2) 使用料の支払い能力のある者
(3) 使用期間中、円滑に周辺住民との交流を持てる者
(4) 使用期間中の移動手段を確保でき、常時連絡が可能な通信手段を有している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(使用期間)
第6条 体験住宅の使用期間は、1週間以上とし、最長6か月までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(使用の許可)
第7条 体験施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、体験施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をせず、又は体験施設の使用を制限するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体験施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に係る事項を変更し、若しくは取り消し、又は使用者(使用許可を受けた者をいう。以下同じ。)を退去させることができる。
(1) 使用者が条例又は規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、町は、その損害の責めを負わない。
2 体験住宅の使用者は、使用料の20パーセントを申込金として前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により、体験施設を使用することができないとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に体験施設を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、体験施設の使用を終了したとき、又は体験施設の使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した体験施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その代償を使用者から徴収するものとする。
(特別設備等の許可)
第15条 使用者は、体験施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により体験施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、体験施設の管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体験施設の管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 体験施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体験施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務
(利用料金の収受等)
第18条 前条の規定により体験施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、体験施設の使用許可を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
厚沢部町移住体験住宅使用料
使用期間 | 使用料 | 申込金 |
1週 | 60,000円 | 12,000円 |
2週 | 80,000円 | 16,000円 |
3週 | 100,000円 | 20,000円 |
1か月 | 120,000円 | 24,000円 |
備考
1 冬期間(11月~3月)は、1日につき500円の暖房費をこの表の使用料に加算するものとする。
2 申込金は、使用料の一部(20%)で、前納する使用料である。
別表第2(第10条関係)
厚沢部町移住交流センター使用料
区分 | 多目的交流ホール | 交流ダイニング | 多目的交流テラス | 調理室 |
夏期 | 1時間につき 160円 | 1時間につき 160円 | 1時間につき 160円 | 1日1回につき 630円 |
冬期 | 210円 | 210円 | 210円 |
備考
1 夏期とは4月1日から10月31日までを、冬期とは夏期以外の期間をいう。
2 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。
3 使用時間は、午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。
4 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間とみなす。
5 調理室の使用料は、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。
6 他市町村の住民が使用する場合又は営利のため使用する場合の使用料は、この表の使用料に100%の額を加算する。