○厚沢部町総合給食センター事務取扱規程

平成29年3月9日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年教育委員会規則第7号)第9条の規定に基づき、厚沢部町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)の事務及び給食費の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給食の申込み)

第2条 学校長及び厚沢部町認定こども園長(以下「学校長等」という。)は、1か月の給食予定人員を的確に算定し、翌月分を給食申込書(別記様式第1号の1)により、毎月の15日までに総合給食センター長(以下「センター長」という。)に申込みをするものとする。

2 前項の申込書を提出した後、変更が生じた場合は、給食変更連絡票(別記様式第1号の2)により速やかにセンター長に報告するものとする。

3 厚沢部町認定こども園職員等が喫食する場合は、翌月分を職員給食申込書(別記様式第1号の3)により、毎月の15日までにセンター長に申込みをするものとする。

4 学校行事等特別に給食を受ける場合は、特別給食申込書(別記様式第2号)により、実施期日の7日前までに申込みをするものとする。

(給食人員の異動報告)

第3条 学校長等は、転入、転出、欠席等により異動が生じた場合は、給食人員異動報告書(別記様式第3号)により速やかにセンター長に報告するものとする。

(給食費の調定)

第4条 センター長は、給食費を所定の手続により調定し、給食費収入原簿(別記様式第4号)に個人別に記録するものとする。

(給食費の納入)

第5条 給食費は、給食費納入通知書により納入するものとする。納入方法は、原則として口座振替による自動振込とし、指定金融機関に総合給食センターから事前に振込通知書を送付し、毎月25日に引落としをする。引落日が休日の場合は、その翌日を引落日とする。

2 前項の規定による納入方法により難い場合は、現金により納入するものとする。

(給食費の日割計算)

第6条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割りで計算することができるものとする。

(1) 転入、転出又は死亡による場合

(2) 病気、事故その他特別の事由により給食を受けられない日が引き続き5日以上になったとき。

2 前項の日割計算は、給食費年額を年間給食予定回数で除した額に、給食日数を乗じて算出するものとする。ただし、10円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(給食費の還付)

第7条 前条の規定により給食費の還付が生じた場合、センター長は、速やかに納入者に返納するものとする。

(給食費の督促)

第8条 厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、給食費の未納がある保護者等に対して、督促し、給食費の徴収に努めなければならない。

(給食用物資の購入)

第9条 給食用物資(以下「物資」という。)の購入は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)の規定に定めるもののほか、別に定める基準によるものとする。

(物資の検収及び保管)

第10条 物資の検査及び検収は、納品書、現品及び納入指示書と照合し確認するとともに価格、量目及び鮮度汚染状態等を検査し、基準に合格した物資については納品書に検収印を捺印し、業者に渡すものとする。

2 検査の結果により、数量及び規格品外のものと認めたときは、これを交換又は返却することができる。

3 納入後の物資は適正な保管に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年教育長訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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厚沢部町総合給食センター事務取扱規程

平成29年3月9日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和7年4月1日施行)