○厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月9日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、厚沢部町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 総合給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食計画に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 給食用物資の調達及び保管食品の管理に関すること。
(4) 給食の調理配送に関すること。
(5) 厚沢部町総合給食センター運営委員会に関すること。
(6) その他給食を実施するために必要な事項
(職員)
第3条 条例第5条に定めるその他必要な職員は、事務職員及び学校給食栄養管理者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する栄養教諭。以下「栄養教諭」という。)とする。
2 センター長は、総合給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、上司の命を受け、総合給食センターの事務を処理し、業務に従事する職員を指導する。
4 栄養教諭は、給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(職員の服務)
第4条 職員の服務は、厚沢部町及び厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規定に準ずる。
2 前項の規定にかかわらず、栄養教諭の服務等は、在籍する学校の定めによる。
(給食の対象者)
第5条 給食を実施する対象は、次に定めるものとする。
(1) 厚沢部町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒及び勤務する職員
(2) 厚沢部町認定こども園に入園している幼児及び勤務する職員
(3) 総合給食センターに勤務する職員
2 教育長が必要と認めたときは、前項に規定する対象者以外の者に給食を実施できるものとする。
(給食の種類及び実施日数)
第6条 総合給食センターが行う給食は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項に規定する完全給食とする。
2 総合給食センターが行う給食の実施日数は、年間300日以内を基準として実施する。
(給食費)
第7条 給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校に在籍する児童及び同様の給食の提供を受ける者 日額 300円 月額 4,750円 年額 57,000円
(2) 中学校に在籍する生徒及び同様の給食の提供を受ける者 日額 360円 月額 5,700円 年額 68,400円
(3) 認定こども園に在籍する幼児及び同様の給食の提供を受ける者 日額 230円
(4) 総合給食センターに勤務する者及び同様の給食の提供を受ける者 日額 360円
2 前項に定める給食費は、厚沢部町総合給食センター運営委員会の意見を聴いて教育委員会が定める。
3 給食対象者のうち厚沢部町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒並びに厚沢部町認定こども園に在籍する幼児の給食費は無償とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者を除く。
(業務等の委託)
第8条 教育委員会は、総合給食センターの運営に必要があると認めたときは、その業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。