○厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月9日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、厚沢部町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町における給食業務の効率的な運用を図り、安全で安心な食生活の確保及び健全な心身を育む食育の普及を総合的に推進するため、総合給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町総合給食センター

厚沢部町新町233番地1

(管理)

第4条 総合給食センターは、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 総合給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(給食費)

第6条 総合給食センターが実施する給食の給食費の額は、教育委員会が別に定める。

2 前項に規定する給食費は、給食を受ける児童又は生徒の保護者、職員等の負担とする。

(給食費の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条に定める給食費を減額し、又は免除することができる。

(給食費の還付)

第8条 既に納入した給食費は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(運営委員会)

第9条 総合給食センターにその運営を適正かつ円滑に行うため、厚沢部町総合給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、総合給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月9日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成29年3月9日 条例第20号