○厚沢部町健康づくり推進協議会設置条例施行規則
平成29年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町健康づくり推進協議会設置条例(昭和62年条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議及び議事)
第2条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、保健福祉課で処理する。
附則
この規則は、公布日の日から施行する。