○厚沢部町健康づくり推進協議会設置条例
昭和62年6月18日
条例第14号
(設置)
第1条 この条例は、住民の保健衛生思想の普及と健康保持増進のために総合的な健康づくり対策を推進することにより、健康で明るく豊かな生活と福祉の向上に資することを目的として、厚沢部町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事項について健康づくりの総合的な審議を行うものとする。
(1) 住民に対する健康づくりの知識の普及啓もうに関すること。
(2) 各種健康づくり事業等についての助言、意見の具申に関すること。
(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業についての助言等に関すること。
(4) その他健康づくりに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保健医療関係者
(3) 各種団体等の長
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。