○寄附者に対する感謝状贈呈に係る要綱
平成28年11月21日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町の公益のため金銭又は有価証券(以下「金品」という。)、物品、動産、不動産(立木含む)等を寄附した個人又は団体に対し、感謝の意を表するため感謝状等を贈呈することを目的とする。
(対象者)
第2条 感謝状等贈呈の対象者は、別表の区分により寄附した者とする。ただし、ふるさと納税の寄附を除く。
2 50万円以上の金品を寄附した者は、厚沢部町表彰条例(昭和43年条例第12号)第5条第1項第2号の規定による善行表彰の対象とする。
(贈呈の時期)
第3条 感謝状等の贈呈は、寄附の採納後速やかに行う。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 交付区分 | 寄附採納の内容 | 措置 |
個人 | 1 | 10万円未満の金品又は10万円未満の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む) | 礼状 |
2 | 10万円以上50万円未満の金品又は10万円以上50万円未満の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む) | 感謝状 | |
3 | 50万円以上の金品又は50万円以上の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む) | 感謝状 記念品 | |
団体 | 4 | 30万円未満の金品又は30万円未満の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む) | 礼状 |
5 | 30万円以上の金品又は30万円以上の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む) | 感謝状 | |
6 | 災害時における無償の緊急復旧対策工事等の地域貢献活動 | 感謝状 |
*記念品は5,000円相当の品。
当分の間は、町章と町名刻印の朱肉とする。