○寄附者に対する感謝状贈呈に係る要綱

平成28年11月21日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、町の公益のため金銭又は有価証券(以下「金品」という。)、物品、動産、不動産(立木含む)等を寄附した個人又は団体に対し、感謝の意を表するため感謝状等を贈呈することを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状等贈呈の対象者は、別表の区分により寄附した者とする。ただし、ふるさと納税の寄附を除く。

2 50万円以上の金品を寄附した者は、厚沢部町表彰条例(昭和43年条例第12号)第5条第1項第2号の規定による善行表彰の対象とする。

(贈呈の時期)

第3条 感謝状等の贈呈は、寄附の採納後速やかに行う。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象者

交付区分

寄附採納の内容

措置

個人

1

10万円未満の金品又は10万円未満の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む)

礼状

2

10万円以上50万円未満の金品又は10万円以上50万円未満の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む)

感謝状

3

50万円以上の金品又は50万円以上の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む)

感謝状

記念品

団体

4

30万円未満の金品又は30万円未満の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む)

礼状

5

30万円以上の金品又は30万円以上の金額に相当する物品、動産、不動産(立木含む)

感謝状

6

災害時における無償の緊急復旧対策工事等の地域貢献活動

感謝状

*記念品は5,000円相当の品。

当分の間は、町章と町名刻印の朱肉とする。

寄附者に対する感謝状贈呈に係る要綱

平成28年11月21日 訓令第23号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成28年11月21日 訓令第23号