○厚沢部町表彰条例

昭和43年3月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって15年以上在職した者

(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び副町長の職にあって15年以上在職した者

(4) 次に掲げる職にあって20年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者

 国保運営協議会委員

 福祉委員

 町営住宅入居者選考委員会委員

 地区駐在員

 消防団員

(5) その他功労が顕著な者

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため50万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者が死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第11条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(厚沢部町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第1条の規定による改正後の厚沢部町表彰条例(次項において「改正後の表彰条例」という。)第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、改正後の表彰条例第3条第1項第3号に規定する副町長として在職した期間とみなす。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

厚沢部町表彰条例

昭和43年3月16日 条例第12号

(令和7年6月1日施行)