○厚沢部町立学校職員服務規程
平成27年1月20日
教育長訓令第1号
厚沢部町立学校職員服務規程(昭和41年教育長訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、厚沢部町立学校管理規則(令和6年教育委員会規則第1号)第55条の規定に基づき、厚沢部町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第18号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記様式第1号)をもって行う。
(外勤)
第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記様式第2号)をもって行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 出張を命ぜられた職員は、帰校後、速やかに復命書(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。
(1) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年人事委員会13―2)第2条に基づき、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第19号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和39年規則第8号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第5項の規定に該当する場合を除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。
5 所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ 教育長が特に認めるもの
6 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条に基づき、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。
7 所属職員が病気休暇で連続して8日以上勤務しない場合において、校長は、病気休暇承認報告書(別記様式第6号)をもって教育長に報告しなければならない。
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記様式第7号)をもってしなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長に書面で届け出なければならない。
(営利企業への従事等の届出)
第11条の2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに教育長に届け出なければならない。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、営利企業従事等届出書(別記様式第10号から別記様式第10号の5まで)により行うものとする。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記様式第11号又は別記様式第11号の2)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第13条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記様式第12号)を提出しなければならない。
2 校長は、所属職員から前項の着任期限延期届の提出をうけた場合、教育長に着任期限延期届の副本を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記様式第13号)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 校長は、前項の事務の引継ぎを終えたときは、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(書類の経由)
第15条 職員がこの訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第7号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年教育長訓令第11号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。































