○厚沢部町障害者地域生活支援事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 理解促進研修・啓発事業(第4条・第5条)
第3章 自発的活動支援事業(第6条―第15条)
第4章 相談支援事業(第16条―第18条)
第5章 成年後見制度利用支援事業(第19条―第21条)
第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第22条・第23条)
第7章 意志疎通支援事業(第24条―第31条)
第8章 日常生活用具給付等事業(第32条―第40条)
第9章 手話奉仕員養成研修事業(第41条―第44条)
第10章 移動支援事業(第45条―第54条)
第11章 地域活動支援センター事業(第55条―第57条)
第12章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚沢部町とする。なお、この事業を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに必要な情報の提供を行う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、成年後見制度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員の養成を行う事業、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行うため、次の事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意志疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
第2章 理解促進研修・啓発事業
(事業の目的)
第4条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(事業内容)
第5条 理解促進研修・啓発事業は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教室等の開催
障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に応じた福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催
(2) イベント開催
有識者による講演会や障害者等と地域の住民が参加し実際にふれ合う等、障害者等に対する理解を深めるイベント等を開催
(3) 広報活動
パンフレットや広報誌等により障害者等の理解を深める広報活動
(4) その他事業
その他、障害者等に対する理解を深めるために、町長が必要と認める事業
第3章 自発的活動支援事業
(事業の目的)
第6条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(対象者)
第7条 厚沢部町に住所を有し、居住するものを代表者とする、団体等とする。
(事業内容)
第8条 障害者等やその家族、地域住民等が障害者福祉に関心と理解を深める活動で、次の各号のいずれかを実施する事業に対し、町長が認めたものに対し、補助を行う。ただし、1事業あたりの参加者はおおむね10名以上とする。
(1) ピアサポート
障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動支援事業
(2) 災害対策
障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。
(3) 孤立防止活動支援
地域で障害者等が孤立することがないような見守り活動事業
(4) 社会活動支援
障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動や障害者等に対する社会復帰活動事業
(5) ボランティア活動支援
障害者等に対するボランティアの養成や活動事業
(6) その他の活動
事業の目的を達成するために有効かつ町長が特に必要と認める活動事業
(補助金額等)
第9条 町長は、前条で定める事業に対し内容を精査し、予算の範囲内で事業費の2分の1以内の額(1,000円未満は切捨て)を補助する。
2 前項の規定に基づく補助は、1団体上限5万円までとし、年1回を限度とする。
(1) 自発的活動支援事業実績報告書(別記様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 参加者名簿
(4) 事業写真
(5) その他必要書類
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、補助金の交付の申請があったときには、その内容を審査して補助金の可否を決定するものとする。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(検査等)
第15条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すために、団体等に対し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
第4章 相談支援事業
(事業の目的)
第16条 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行うものなどからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第17条 事業内容は次のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会性活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な助言
(6) 専門機関の紹介
(利用者負担)
第18条 相談支援事業に係る利用者負担は、無料とする。
第5章 成年後見制度利用支援事業
(事業の目的)
第19条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
(事業内容)
第20条 成年後見制度の利用に要する経費について補助を受けなければ利用が困難な者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業とする。
(実施方法)
第21条 成年後見制度利用支援事業の実施については、厚沢部町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年訓令第12号)による。
第6章 成年後見制度法人後見支援事業
(事業の目的)
第22条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用を含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
(事業内容)
第23条 事業内容は次の各号に掲げる事業とする。
(1) 法人後見実施のための研修
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 法人後見の適正な活動のための支援
(4) その他、法人後見を行う事業所の立上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業
第7章 意志疎通支援事業
(事業の目的)
第24条 聴覚、言語障害、音声機能障害、視覚その他の障害のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
第25条 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援する。
(対象者)
第26条 意思疎通支援事業の対象者は町内に居住する聴覚障害者等とする。ただし、町長が特に認める場合にはこの限りでない。
(派遣地域)
第27条 手話通訳者等を派遣するの地域は、厚沢部町内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手話通訳者の要件)
第28条 派遣手話通訳者等は、北海道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると北海道又は町長が認めたものとする。
(派遣の申請及び決定)
第29条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、派遣を希望する1週間前までに手話通訳者等派遣申請書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第30条 派遣された手話通訳者は、速やかに手話通訳者等派遣事業実績報告書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担)
第31条 意思疎通支援事業に係る利用者負担は、無料とする。
第8章 日常生活用具給付等事業
(事業の目的)
第32条 障害者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第33条 日常生活の便宜を図るため、障害者等に別表第1に定める用具の給付等を行う。
2 町長は、用具の給付等を行わないことと決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第36条 前条第1項の規定により給付等の決定をうけた申請者(以下「給付決定者」という。)は業者に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。
2 前項の規定により用具の給付等を受ける給付決定者は、決定された利用者負担額を業者に支払うものとする。
4 前項の規定による請求は、請求書に給付決定者の受領の署名・押印がされた給付券を添付し請求するものとする。
(再給付の決定)
第37条 町長は、既に交付を受けている用具と同一の用具の再申請については、別表第1に定める当該用具の耐用年数を勘案の上、再給付の決定を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第38条 用具の給付等を受けた者は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第39条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第40条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳(別記様式第13号)を整備するものとする。
第9章 手話奉仕員養成研修事業
(事業の目的)
第41条 手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者(以下この章において「手話奉仕員」という。)を養成し、意志疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第42条 町長は、手話奉仕員としての活動に際し適格と認める者に対し、手話奉仕員養成研修等を受けさせ、研修を修了した者又はこれと同等の能力を有する者に対し、手話奉仕員として登録する。
(手話奉仕員の登録等)
第43条 手話奉仕員研修を修了した者、又はこれと同等の能力を有する者は、手話奉仕員として活動するために、厚沢部町手話奉仕員登録申請書(別記様式第14号)を町長に提出する。
3 手話奉仕員として登録されたものが、手話奉仕員としての活動が出来なくなった場合、又は町長が不適格と認める場合等は速やかに厚沢部町手話奉仕員登録証返還届(別記様式第18号)により手話奉仕員登録証を町長に返還するものとする。
4 町長は、手話奉仕員の登録の状況を明確にするために、手話奉仕員登録台帳(別記様式第19号)を整備するものとする。
(手話奉仕員の責務)
第44条 手話奉仕員は手話奉仕員としての活動を行うに当たって、常に対象者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、活動上、知り得た秘密を守らなければならない。
第10章 移動支援事業
(事業の目的)
第45条 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立支援及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容)
第46条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するもので、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形で実施する。具体的には以下の利用形態により実施する。
(1) 個別支援型
個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの複数人参加における支援
(対象者)
第47条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者等、全身性障害者等(肢体不自由の程度は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害者等及び精神障害者等とする。その他、町が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。
(利用の範囲)
第48条 移動支援事業の利用範囲は、原則、厚沢部町内とする。
(利用の申請)
第49条 移動支援事業の利用を希望する者は移動支援事業利用申請書(別記様式第20号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第50条 町長は、申請を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。
(事業に要する経費)
第51条 移動支援事業に要する費用は別表第2のとおりとする。
(利用料)
第52条 移動支援事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者等に支払うものとする。ただし、第46条(2)により利用する場合は、1人の利用者につき30%の減算を行う。
(利用の方法)
第54条 移動支援事業の利用については、利用者の決定された内容を基に、利用者と指定事業者との間で日程調整等を行うものとする。
第11章 地域活動支援センター事業
(事業の目的)
第55条 地域生活支援センター事業は、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行い、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業内容等)
第57条 地域活動支援センター事業の事業内容、対象者及び利用者負担は、協議会で定めるものとする。
第12章 雑則
(補足)
第58条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第33条関係)
種目 | 品目 | 対象要件 | 性能 | 基準額 (支給上限額) | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び寝たきり状態にある難病患者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び寝たきり状態にある難病患者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び自分で排尿できない難病患者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者及び寝たきり状態にある難病患者 | 介助者が身体障害者(児)、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 介護者が身体障害者(児)、難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練椅子 (児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド (児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者及び下肢体幹機能に障害のある難病患者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者及び入浴に介助を要する難病患者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び常時介護を要する難病患者 | 身体障害者(児)、難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が完備されるもの。 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 木製 2,310円 軽金属製 3,150円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者及び下肢が不自由な難病患者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160円 | 3年 | |
転倒等により頭部を強打するおそれのある者 | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具 | 12,160円 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者及び上肢機能に障害のある難病患者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)、難病患者であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者及び呼吸機能に障害のある難病患者 | 身体障害者(児)、難病患者等及び介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 6年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(郷土の弱視者用に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード・ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)等 | 100,000円 | ソフト 5年 付属機器 4年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | 標準型 7年 携帯用 5年 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,712円 | ||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,798円 | ||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | ||||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,416円 | ||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,699円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者。電動咽頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者。 | 咽頭を全摘出したこと等により音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具。 | 笛式 5,150円 | 笛式 4年 | |
電動式 72,203円 | 電動式 5年 | ||||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | ― | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、(電話(難聴者用福祉電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | ― | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)であって原則学齢時以上の者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | ― | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字による視覚障害者(児) | 点字により作成された図書 | 点字図書の価格 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 腸管の切断又は膀胱の切断によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具 | 蓄便袋 月額 8,858円 蓄尿袋 月額 11,639円 | ― |
紙おむつ等 (紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者又は、高度の排便機能障害又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難又は高度の排尿機能障害を有する者で、原則学齢児以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 月額 6,330円 | ― | |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者。 | 排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具。 | 男性用 7,931円 女性用 8,755円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者。ただし、原則として3歳以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 障害者(児)、難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
別表第2(第51条関係)
利用時間 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分未満 | 2,540円 | 1,040円 |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | 1,950円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | 2,730円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,670円 | 3,430円 (以降、30分を増すごとに700円を加算) |
2時間以上2時間30分未満 | 7,500円 | ― |
2時間30分以上3時間未満 | 8,330円 | ― |
3時間以上 | 9,160円 (以降、30分を増すごとに830円を加算) | ― |























