○厚沢部町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が高齢者等に代わって民法(明治29年法律第89号)に基づく後見開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続きを定めるとともに、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の利用に係る費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の対象者)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、審判請求することができる。

(1) 町内に住所又は居所がある者

(2) 高齢者認知症、知的障害又は精神障害により判断能力が不十分である者

(3) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族」という。)がいない者又は親族はいるが当該親族が成年後見等の申し立てを拒否する等親族による成年後見等の申し立てを見込めない者

(審判請求の種類)

第3条 審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為に関する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人の同意を要する行為に関する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(町民等の町長への要請)

第4条 次の各号の者が、成年後見人等を必要な状態にある者(以下「対象者」という。)がいると判断した時は、厚沢部町成年後見開始等審判の請求要請書(別記様式第1号)により、町長に審判請求を要請することができる。

(1) 社会福祉法第2条、第15条及び介護保険法第8条に規定する事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する職員

(3) 民生委員

(4) その他支援を必要とする者の日常生活のために有益な援助をしている者

(調査の実施)

第5条 町長は、前条による審判請求の要請があったときは、次に掲げる事項を調査した上で審判請求を行うかどうか判断するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の生活状況及び健康状態

(3) 対象者の親族等(2親等以内の親族)の存否及び保護の可能性

(4) 対象者と親族等の関係(虐待、搾取、財産争議等の有無)

(5) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う意思又は可能性

(6) 前各号に掲げるもののほか、勘案すべき事項

(審判請求の手続き)

第6条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、当該審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法第52号)第28条第1項の規定により、審判請求の手続きに係る費用を負担するものとする。

(審判請求の費用請求)

第8条 町長は、第6条の審判請求時に、前条に規定する費用の全部又は一部について、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令審判」という。)を併せて申し立てるものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りではない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者

(2) 審判の申し立てに係る費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者

(3) その他申し立てに係る費用を負担することが困難であると町長が認める者

2 町長は、費用負担命令審判において、対象者とその他の者(以下「関係人」という。)に対し、審判請求に係る費用の全部又は一部を負担する命令がなされたときは、厚沢部町成年後見制度開始等審判の費用の請求書(別記様式第2号)により、関係人に請求するものとする。

3 前項の審査請求に係る費用の請求について、町長は、速やかに関係人に納入通知書を送付する。

4 納入期限は、成年後見人等が選任された日から2箇月以内とする。

(成年後見人等報酬に係る助成)

第9条 町長は、成年被後見人等で次の各号のいずれかに該当する者(以下「助成対象者」という。)が負担する成年後見人等の報酬について、助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法に基づく被保護者

(2) 資産、収入等の状況から成年後見人等の報酬を支払うことにより、生計を維持することが困難になると認められる者

(助成の金額)

第10条 成年後見人等の報酬に対する助成の額は、施設入所者については月額18,000円、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(助成の申請)

第11条 成年後見人等の報酬の助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は助成対象者又は助成対象者の代理人としての成年後見人等とする。

2 申請者は、厚沢部町成年後見制度支援事業助成金交付申請書(別記様式第3号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判決定通知書の写し及び所得や資産の状況を示す書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第12条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、厚沢部町成年後見制度支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金交付の決定を受けた者は、厚沢部町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(別記様式第5号)により、助成金を請求するものとする。

3 助成金の交付は、年度ごとに一括して行うものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第13条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止又は返還)

第14条 町長は、第12条の規定により助成を行った者のうち、資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

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厚沢部町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年4月1日 訓令第12号

(平成25年1月1日施行)