○厚沢部町地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成25年11月29日

訓令第40号

(設置)

第1条 厚沢部町地球温暖化対策推進委員会設置要綱第5条の規定に基づき、厚沢部町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)に厚沢部町地球温暖化対策推進会議を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の内容検討に関すること。

(2) 実行計画に示される取組状況の管理、調整に関すること。

(3) 実行計画の点検と推進委員会への取組状況報告に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長及び推進委員をもって組織する。

2 委員長は、推進委員の互選による。

3 推進委員は、各課から1名の推薦をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(推進委員の責務)

第5条 推進委員は、次に掲げる事項について責務を負う。

(1) 各職場での取り組みや目標の検討及び取組状況の把握

(2) 推進会議に対する取組状況の報告

(3) 所属職員に対する、環境負荷を削減する行動の指導・助言

(報告)

第6条 委員長は、推進会議の結果について、委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。

厚沢部町地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成25年11月29日 訓令第40号

(平成25年11月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年11月29日 訓令第40号