○厚沢部町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成25年11月29日

訓令第39号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3第1項に基づき、厚沢部町における行政事務及び事業に関し、温室効果ガス抑制等の措置による地球温暖化対策の推進を図るため、厚沢部町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 厚沢部町地球温暖化対策推進実行計画(以下「実行計画」という。)に関すること。

(2) 実行計画の進行管理に関すること。

(3) 実行計画の点検・評価及び公表に関すること。

(4) 見直し事項及び取組実施指示に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員は別表に掲げる職員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(推進会議)

第5条 委員会に実行計画の推進を図るために推進会議を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

総務政策課長

税務財政課長

保健福祉課長

農林商工課長

建設水道課長

厚沢部町国民健康保険病院事務長

厚沢部町教育委員会事務局長

厚沢部消防署長

厚沢部町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成25年11月29日 訓令第39号

(平成25年11月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年11月29日 訓令第39号