○厚沢部町図書館資料収集除架除籍基準
平成25年2月1日
教育長訓令第1号
(基準の目的)
第1条 この基準は厚沢部町図書館管理運営規則(平成13年教委規則第4号)第13条の規定に基づき、図書館が所蔵する資料(以下「図書館資料」という。)の収集及び除架と除籍について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この基準において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 資料とは、図書、逐次刊行物、パンフレット等の印刷物、視聴覚資料をいう。
(2) 除架とは、図書館の開架書架から閉架書架へ図書館資料を移すことをいう。
(3) 除籍とは、財産として図書原簿に搭載されている図書館資料の情報・記録を何らかの理由で除くこと、及びその事務手続きのことをいう。
(収集の要件)
第3条 資料の収集にあたっては、出版状況、利用者の要求及び資料利用の実績を踏まえ、均衡のとれた蔵書構成を図る。なお、不足している分野の基礎的資料については、計画的にできるだけ速やかに収集する。
2 資料収集にあたっての心構えは、次の各号によるものとする。
(1) あらゆる思想、信条、学説及び宗派に対して、客観的で公平な立場に立つこと
(2) 人権を侵害する恐れのある資料は慎重に採否を決定する
(3) 一つの立場をもつ資料には、出来る限り別の立場からの資料を対応させておくこと
(4) 過去の利用状況及び蔵書状況を考慮すること
(5) 利用者の要求が選択に反映されること
(6) 新聞、雑誌等の書評欄を選書の検討材料とすること
(7) 新しく展開しつつある地域の主題に留意すること
(8) なるべく永続的な利用価値のある資料を選択するよう留意する
3 資料収集の方針は、次の各号によるものとする。
(1) 読み物、教養書及び実用書を中心として、資料を収集する
(2) 新刊書を優先し、内容を検討のうえ収集する
(3) 参考書は、基本的な一般性のあるものに限り、特殊で専門的な分野にわたるものは避ける
(4) 郷土資料及び地域性に合致する資料は重点的に収集する
(5) 図書館業務の処理に必要な図書類は、努めて新しい資料を用意する
(6) 公共図書館資料として不適当と思われるもの、資料的価値の乏しいものは収集から除外する
(7) 視聴覚資料は必要性に即し、また著作権に留意する
(8) 寄贈資料について、次のものは受け入れない。
ア 出版されて10年以上経過したもの
イ 除籍要件に準ずるもの
ただし、特に収集している資料及び資料的価値の高いものについては、この限りではない。
(除架の要件)
第4条 除架は、次の各号に該当する図書館資料について行う。
(1) 年鑑など年度発行図書で最新版以外のもの
(2) 内容が時代遅れになったもの
(3) 価値の薄れたベストセラー
(4) 不用な複本
(5) 長期間利用がなく基本図書としての位置づけのないもの
(6) 地域社会と関連のない郷土資料
(7) 資料的価値に富んでいるが、利用頻度の少ないもの
2 除架は開架書架の収容能力と利用の実態等に則して適時に行う。
(除籍の要件)
第5条 除籍は、次の各号に該当する図書館資料について行う。
(1) 汚損、破損が甚だしく修理不能又は補修困難なもの
(2) 5年以上利用がなく、類似図書の入手や他館からの借用が容易なもの
(3) 内容が古くなり、利用価値の下がったもの
(4) 所在不明となった資料で3年以上調査してもなお不明のもの
(5) 貸出中の資料で、督促等の努力にもかかわらず、3年以上回収不能のもの
(6) 不慮の事故等のため現品弁償不能又は回収不能のもの
(7) 紛失届が提出されたもの
(8) 保存指定期間(5年間)を経過した逐次刊行物
2 以下の各号に該当する図書館資料は除籍の対象としない。
(1) 郷土資料で複本がないもの
(2) 入手が困難で資料価値が高いもの
(除籍図書館資料の処理)
第6条 除籍図書館資料の処理は廃棄と譲渡によって行う。
2 次の各号に該当する除籍図書館資料は廃棄する。
(1) 破損本及び汚損本
(2) 再利用することに支障があるもの
(3) 譲渡対象除籍図書館資料(以下「再利資料」)のうち、無償譲渡期間内に譲渡が行われなかったもの
3 譲渡は無償とする。
4 譲渡に際しては再利資料を他に売却しないことを譲渡の条件とする。
5 再利資料は在籍の図書館資料と区別するため、除籍手続き終了後、再利資料の表示(別記様式)をする。
6 譲渡を行う時期は、図書特別整理終了後の適正な時期に、図書館施設内にて行う。
7 無償譲渡の周知は、図書館だより及び町広報誌に掲載して行う。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
