○厚沢部町図書館管理運営規則
平成13年4月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町図書館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第16号)第6条の規定に基づき、厚沢部町図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に変更又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月31日
(3) 毎週月曜日
(4) 蔵書点検期間(毎月1回5日間以内)
(入館等の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) その他館長が適当でないと認めるとき。
(利用の制限)
第5条 館長は、この規則及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(弁償の義務)
第6条 故意又は過失により、図書館資料を亡失し、又は棄損した場合は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(館内利用)
第7条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架図書については自由利用とし、閉架図書は係員に申し出て利用しなければならない。
2 特定の図書館資料は、係員の指示する場所で利用しなければならない。
3 利用済の図書館資料は、速やかに係員に返納しなければならない。
(個人館外利用)
第8条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、別記様式第1号の厚沢部町図書館図書利用登録書を図書館に提出しなければならない。
3 館外利用できる図書館資料は、館長が特別の理由により承認した場合のほか、1人3冊以内とし、期間は14日以内とする。
4 図書貸出申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに図書館に届け出なければならない。
5 館長は、利用期限までに返納しない者又はこの規定に違反したものに対しては、一時利用を停止し、又は許可しないことができる。
(団体館外利用)
第9条 図書館は、町内の各種団体、文庫、事業所、機関、認定こども園、学校等の施設(以下「団体等」という。)に対しては、館外貸出を行うことができる。
3 団体等の館外利用できる図書館資料は、団体の構成状況に応じ、館長が貸出冊数及び期間を指定する。
(館外利用できない図書館資料)
第10条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外利用ができない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 貴重図書、事典、辞書、法帳、目録及び郷土資料
(2) 特に亡失又は損傷しやすい図書館資料
(3) その他館長が特に指定したもの
(図書館資料の寄贈)
第11条 図書館資料を寄贈しようとする者は、別に定める町の基準による寄附申出書によって行うものとする。ただし、寄贈図書館資料で郵送等の理由により、寄附申出書によりがたいときは、寄贈者からの添付文書をもって寄附申出書にかえ、又は添付文書のないときは省略することができる。
2 寄贈を受けた図書館資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、寄贈図書受付簿に登録するものとする。
(文書の処理)
第12条 図書館における文書の処理については、厚沢部町教育委員会事務局の例による。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(厚沢部町図書館管理規則の廃止)
2 厚沢部町図書館管理規則(昭和60年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。



