○厚沢部町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
平成25年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 銃器による捕獲等を実施する隊員にあっては、過去3年間連続して狩猟者登録の実績を有し、鳥獣被害対策を適正かつ効果的に行うことができる者
(2) 網、わなによる鳥獣被害対策を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(対象鳥獣捕獲員)
第3条 実施隊員のうち、主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者であって、特段の事由により参加できない場合を除き町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれる者の中から町長が任命する。
2 町長は、対象鳥獣捕獲員の狩猟免許が取り消された場合、又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、その任を解くことができる。
(賠償責任保険の加入及びそれに対する補助)
第4条 実施隊員は、第三者に対する賠償責任保険に加入しなければならない。この場合の賠償金額は、銃を使用する者は200,000千円以上、わなを使用する者は100,000千円以上とする。
2 町は、前項の保険加入に必要な経費の2分の1以内の額を補助するものとする。
3 前項の補助を受けようとする者は、保険加入証書(写し)等を町長に提出するものとする。
(有害鳥獣捕獲報償金)
第6条 有害鳥獣を捕獲した実施隊員に次により報償金を交付する。
(1) ヒグマ 1頭につき50,000円
(2) エゾシカ 1頭につき25,000円
2 報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(協力者名簿の提出)
第7条 町長は、実施隊員を任命するための資料とするために、北海道猟友会江差支部に属する町内の各部会長に関連事項を明示した厚沢部町鳥獣被害対策協力者名簿(別記様式第4号)の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 実施隊の庶務は、狩猟及び鳥獣に関する事務を所管する農林課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(厚沢部町有害鳥獣駆除報奨金等交付規則の廃止)
2 厚沢部町有害鳥獣駆除報奨金等交付規則(平成13年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



