○厚沢部町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成25年3月11日
条例第11号
(設置)
第1条 有害鳥獣の捕獲及び厚沢部町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、厚沢部町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、町長の指示により、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣被害防止計画等に基づく鳥獣被害防止施策に関すること。
(2) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び狩猟に関すること。
(3) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。
(4) 有害鳥獣による被害状況及び生息状況の調査に関すること。
(5) その他、実施隊として必要な職務
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる規則で定める者のうちから、町長が任命する。
3 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(実施隊員の任期)
第4条 実施隊員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(報酬及び報償金)
第5条 実施隊員が職務を行った場合は、日額5,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、2,500円)の報酬を支給する。
2 有害鳥獣を捕獲した実施隊員には、規則で定める捕獲報償金を支給する。
(補償)
第6条 実施隊員の公務災害補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。