○厚沢部町債権管理条例施行規則
平成25年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町債権管理条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
(条例第12条の相当の期間)
第3条 条例第12条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第14条第1項第6号の相当の期間)
第4条 条例第14条第1項第6号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。
(細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。