○厚沢部町債権管理条例施行規則

平成25年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町債権管理条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項

(条例第12条の相当の期間)

第3条 条例第12条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第14条第1項第6号の相当の期間)

第4条 条例第14条第1項第6号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町債権管理条例施行規則

平成25年3月11日 規則第3号

(平成25年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成25年3月11日 規則第3号