○厚沢部町債権管理条例
平成25年3月11日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの(以下「町税」という。)をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び町税をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう(法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)。
(6) 私債権等 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の条例との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めによるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権について、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(不納欠損額の見込み)
第6条 町長は、町の債権について、不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第8条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第9条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。
(債権の申出等)
第11条 町長は、私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、私債権等を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 町長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(私債権等の放棄)
第14条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(6) 第12条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。