○厚沢部町まちなか交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年1月15日

規則第2号

(使用時間)

第2条 厚沢部町まちなか交流センター(以下「センター」という。)の使用は午前9時に始まり午後10時を超えることができない。ただし、特に理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(使用の申請等)

第3条 センターを利用しようとする者は、まちなか交流センター使用申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、使用を許可したときは、まちなか交流センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、急を要する場合は電話等により通知することができる。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条の使用料は、町長が指定した日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、まちなか交流センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免を許可したときは、まちなか交流センター使用料減免決定書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他の使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用者が使用日の7日前までに申し出た場合で、事由が適当と認められる場合 使用料の全額

(3) その他町長が特に必要と認める場合 町長が適当と認める額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、まちなか交流センター使用料還付申請書(別記様式第5号)に既納の利用料金の領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第8条 使用者が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、施設を許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(行為の制限)

第10条 使用者は、許可を受けないで物品の販売又は広告宣伝に類する行為をしてはならない。

(職員等の立入り)

第11条 使用者は、関係職員等が管理上必要があって使用者が使用している施設等に入室しようとするときは、これを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備品等の取扱いを適切に行うこと。

(2) 所定の場所以外では火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、関係職員等の指示に従うこと。

(入館等の拒否)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれ らに相当すると認められる物品等を携行する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第14条 指定管理者が施設の管理運営を行う場合においては、第2条から第5条第7条第8条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第7条及び別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 第2条の規定にかかわらず、指定管理者は特に必要と認めたときは、町長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町まちなか交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年1月15日 規則第2号

(平成25年1月15日施行)