○厚沢部町まちなか交流センターの設置及び管理に関する条例
平成24年12月12日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町まちなか交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 過疎化、高齢化に対応した活力あるまちづくりに資するため、地域産業の振興と地域住民及び都市住民との交流の促進を図るため、厚沢部町まちなか交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町まちなか交流センター | 厚沢部町本町97番地 |
(管理運営)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を原則として許可せず、又は使用を制限するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に係る事項を変更し、若しくは取り消し、又は使用者を退去させることができる。
(1) 使用者が条例又は規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 第6条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により使用者に損害が生じても、町は、その損害の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により、施設等を使用することができないとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は施設等の使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その代償を使用者から徴収するものとする。
(特別設備等の許可)
第13条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条に規定する使用の許可に関する業務
(2) 次条に規定する使用料の収受等に関する業務
(3) 施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務
(利用料金の収受等)
第16条 前条の規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は施設の利用許可を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | コミュニティホール | 事務室 | 調理室 |
夏期 | 1時間につき 210円 | 1時間につき 160円 | 1日1回につき 630円 |
冬期 | 260円 | 210円 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは、夏期以外をいう。
2 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。
3 使用時間は、午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。
4 1時間未満の端数は、1時間とみなす。
5 調理室の使用料は、冠婚葬祭等で電気、ガス及び水道を多量に利用する場合に徴収する。
6 他町村の住民又は営利のために利用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。