○厚沢部町医師駐在センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年12月18日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、厚沢部町医師駐在センターの設置及び管理に関する条例(平成24年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(納付期日)
第4条 入居者は、条例第6条の規定により、毎月25日までにその月分の公宅料を納付しなければならない。
(事前協議)
第5条 入居者は、次に掲げる事項に該当する場合は、事前に申し出て承認を得なければならない。
(1) 建物の模様替え又は造作等工事をするとき。
(2) 長期にわたり不在となると予想されるとき。
(3) 動物等ペットを飼育しようとするとき。
(原状回復)
第6条 入居者は、退去するとき又は退去を命じられたときは、原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

