○厚沢部町医師駐在センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月18日

規則第25号

(入居の許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、厚沢部町医師駐在センターに入居を希望する者(以下「入居者」という。)は、厚沢部町医師駐在センター入居許可申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。

(入居の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請があったもので支障ないと認めた場合は条件を付し、厚沢部町医師駐在センター入居許可書(別記様式第2号)を交付して許可するものとする。

(納付期日)

第4条 入居者は、条例第6条の規定により、毎月25日までにその月分の公宅料を納付しなければならない。

(事前協議)

第5条 入居者は、次に掲げる事項に該当する場合は、事前に申し出て承認を得なければならない。

(1) 建物の模様替え又は造作等工事をするとき。

(2) 長期にわたり不在となると予想されるとき。

(3) 動物等ペットを飼育しようとするとき。

(原状回復)

第6条 入居者は、退去するとき又は退去を命じられたときは、原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町医師駐在センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月18日 規則第25号

(平成24年12月18日施行)