○厚沢部町医師駐在センターの設置及び管理に関する条例
平成24年12月12日
条例第21号
(設置)
第1条 町内の病院等に勤務する医師等の居住の用に供するため、厚沢部町医師駐在センター(以下「駐在センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町医師駐在センター | 厚沢部町新町24番地1 |
(管理運営)
第3条 町長は、駐在センターを常に良好な状態で管理し、設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(入居資格)
第4条 駐在センターに入居できる者は、厚沢部町国民健康保険病院又は町内診療所に勤務する医師等とする。
(入居の許可)
第5条 駐在センターへの入居を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(公宅料)
第6条 駐在センターの公宅料は、公宅料の基準(昭和42年訓令第2号)に定めるところにより算定する額とする。
2 前条の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、公宅料を指定された期日までに納付しなければならない。
(転貸の禁止)
第7条 入居者は、駐在センターを第三者に転貸してはならない。
(明渡し)
第8条 入居者は、第4条に規定する入居資格を失ったときは、すみやかに駐在センターを明け渡さなければならない。
(退去命令)
第9条 町長は、入居者が次のいずれかに該当することとなった場合は、退去を命ずるものとする。
(1) 公宅料を3箇月以上滞納したとき。
(2) 長期の不在により賃借権の行使を継続する意思がないと認めるとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
(損害賠償等)
第10条 入居者は、故意又は過失により施設又は設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。