○公宅料の基準

昭和42年7月13日

訓令第2号

公宅料の基準

公宅料の額は、次のとおりとする。

経過年数

構造別

建築後10年未満のもの(A)

建築後10年以上のもの(B)

準耐火構造

1

190円

/m2

127円

/m2

木造(防火構造)

2

165円

/m2

115円

/m2

物置

25円

/m2

浴槽

660円

給湯設備

1,000円

水洗トイレ設備

1,000円

1 基準額は月額1平方メートル当たりとする。

2 木造簡易構造とは、当初住宅以外の建物として建築し、以後住宅に転用改造した建物をいう。

3 15年以上の木造住宅で2戸建以上のもの及び行政財産に附設した住宅については、表中2~4の額に0.8を乗じた額を基準額として計算する。

4 公宅料の算定に当たっては、次によるものとする。

(1) 当該公宅の総面積に平方メートル以下の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

(2) 計算の総額に10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 建築年次の不明な公宅に係る経過年数の始期については、町長の推定するところによる。

(4) 建築年次の明確なものは、建築の翌年度を初年度として計算する。

5 大規模な改修工事を行った場合には、経過年数区分を変更することができる。

1 この訓令は、昭和42年7月13日から施行する。

2 この訓令のうち、共同住宅にかかる部分は、昭和43年度から適用する。

(昭和45年訓令第5号)

1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和47年度建設の公宅に限り、昭和47年度分の公宅料の算定のための公宅料の基準の適用は2戸建についても1戸建の基準によるものとする。

(昭和47年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第5号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第8号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第7号)

この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第9号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

公宅料の基準

昭和42年7月13日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和42年7月13日 訓令第2号
昭和45年3月31日 訓令第5号
昭和47年11月20日 訓令第9号
昭和48年1月20日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和56年4月1日 訓令第5号
昭和61年2月20日 訓令第8号
昭和63年10月19日 訓令第7号
平成元年3月18日 訓令第2号
平成3年9月26日 訓令第9号
平成25年5月28日 訓令第23号
平成26年3月24日 訓令第2号