○公宅料の基準
昭和42年7月13日
訓令第2号
厚沢部町居住施設管理規則(昭和42年規則第6号)第13条第2項の規定に基づき、公宅料の基準を次のように定める。
公宅料の基準
公宅料の額は、次のとおりとする。
経過年数 構造別 | 建築後10年未満のもの(A) | 建築後10年以上のもの(B) | |||
準耐火構造 | 1 | 190円 | /m2 | 127円 | /m2 |
木造(防火構造) | 2 | 165円 | /m2 | 115円 | /m2 |
物置 | 25円 | /m2 | |||
浴槽 | 660円 | ||||
給湯設備 | 1,000円 | ||||
水洗トイレ設備 | 1,000円 | ||||
1 基準額は月額1平方メートル当たりとする。
2 木造簡易構造とは、当初住宅以外の建物として建築し、以後住宅に転用改造した建物をいう。
3 15年以上の木造住宅で2戸建以上のもの及び行政財産に附設した住宅については、表中2~4の額に0.8を乗じた額を基準額として計算する。
4 公宅料の算定に当たっては、次によるものとする。
(1) 当該公宅の総面積に平方メートル以下の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(2) 計算の総額に10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 建築年次の不明な公宅に係る経過年数の始期については、町長の推定するところによる。
(4) 建築年次の明確なものは、建築の翌年度を初年度として計算する。
5 大規模な改修工事を行った場合には、経過年数区分を変更することができる。
附則
1 この訓令は、昭和42年7月13日から施行する。
2 この訓令のうち、共同住宅にかかる部分は、昭和43年度から適用する。
附則(昭和45年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和47年度建設の公宅に限り、昭和47年度分の公宅料の算定のための公宅料の基準の適用は2戸建についても1戸建の基準によるものとする。
附則(昭和47年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第5号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第7号)
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第9号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。