○町営牧場の使用等に関する取扱規程
平成23年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町営牧場の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)第8条のただし書きによる特別の事由により使用を許可する場合の使用料等を定めるものとする。
(特別の事由による使用の許可)
第2条 特別の事由により使用を許可する者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 条例第2条に規定する酪農の振興に資する放牧であること。
(2) 厚沢部町民で乳用牛又は肉用牛を飼養している者で、条例第3条に規定するいずれかの牧場全てに、長期にわたり相当数の牛の放牧を行う者であること。
(使用料)
第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「長期使用者」という。)は、町長と協議の上、決められた使用料を納付しなければならない。
(管理)
第4条 町長は、長期使用者に、使用する町営牧場の管理を委託することができる。
(その他)
第5条 その他必要な事項は、町長と長期使用者が協議の上定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。