○厚沢部町営牧場の設置及び管理に関する条例
平成15年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町営牧場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 乳用牛及び肉用牛の飼養規模の拡大を図るとともに、酪農の振興に資するため、厚沢部町営牧場(以下「町営牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 町営牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
厚沢部町営美和育成牧場 | 厚沢部町字美和1001番地の一部、1142番地、1143番地、1154番地1 | 272,702m2 |
厚沢部町営当路肉牛牧場 | 厚沢部町字当路535番地1、548番地1の一部 | 367,593m2 |
(使用の範囲)
第4条 町営牧場は、次の各号に掲げる者に使用させるものとする。
(1) 厚沢部町民で、乳用牛又は肉用牛(以下「牛」という。)を飼養している者又は町長が特に必要と認めた団体
(2) 町長は、前号の規定にかかわらず、放牧に支障がないと認めたときは、町民以外の者であっても放牧させることができる。
(使用の期間)
第5条 町営牧場の使用期間は、次の各号によるものとする。
(1) 放牧は、毎年5月1日から11月30日までとし、昼夜間をとおして行うものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは当該期間を短縮し、若しくは延期することができるものとする。
(2) 天災その他不慮の事故が生じた場合は、使用期間中であっても下牧させることができるものとする。
(使用の許可)
第6条 町営牧場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、町営牧場の管理上必要があるときはその使用について条件を付することができる。
(変更の許可)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用期間の変更
(2) 使用条件の変更
(3) 第9条第1項に規定する使用料納付期限の変更
(使用料の納付)
第9条 使用料は、使用の許可を受けた期間の末日の属する月の翌月の10日までに町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(指示)
第10条 町長は、使用の許可を受けた牛が疾病その他の理由により町営牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該使用者に対して必要な指示をし、又は許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の補償)
第11条 町営牧場において牛が管理上の責めにより事故が生じたときは、町長は規則で定めるところにより事故補償をするものとする。
(町の免責)
第12条 町営牧場において、牛に負傷又は疾病若しくは死亡等の事故が生じた場合において、当該負傷又は疾病若しくは死亡等が放牧前の原因によるときは、町はその責めを負わない。
(違反に対する措置)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その使用の許可を取り消し、違反の事実が発生したときから当分の間使用を許可しないことができる。
(2) 使用者が第10条の指示に従わないとき。
(3) 使用者が条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(損害賠償)
第14条 使用者は、牧場施設を損傷し、又は滅失したとき若しくは前条に規定する違反により損害が生じたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(管理の委託)
第15条 町長は、町営牧場の管理を、新函館農業協同組合厚沢部支店その他公共的団体に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、町営牧場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
乳用牛 | 6ヶ月以上12ヶ月未満 | (日額) 120円 |
12ヶ月以上18ヶ月未満 | (日額) 130円 | |
18ヶ月以上 | (日額) 150円 | |
肉用牛 | 12ヶ月未満 | (日額) 90円 |
12ヶ月以上 | (日額) 120円 | |