○厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則
平成23年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例(平成22年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の名称及び家賃等)
第2条 地域優良賃貸住宅の名称、所在地及び家賃等は、別表のとおりとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者選定の特例)
第4条 条例第5条において準用する厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年条例第3号。以下「準用特公賃管理条例」という。)第8条に規定する特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(入居者負担額の決定)
第5条 準用特公賃管理条例第15条の規定による入居者負担額は、次の各号によるものとする。
(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額は、別表に定める額とする。
(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。
2 町長は、住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定にあたって入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担軽減を図るため、別に定める基準により激変緩和措置をすることができる。
3 公営住宅の建替事業に伴って住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)