○厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成23年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例(平成22年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の名称及び家賃等)

第2条 地域優良賃貸住宅の名称、所在地及び家賃等は、別表のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第4条第1号の規則で定める基準の所得(条例第2条第3号に定める所得をいう。以下同じ。)は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。

2 条例第4条第3号の特別の事情がある場合で町長が入居を適当と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する者で、所得が158,000円以上487,000円以下の者とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者選定の特例)

第4条 条例第5条において準用する厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年条例第3号。以下「準用特公賃管理条例」という。)第8条に規定する特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居者負担額の決定)

第5条 準用特公賃管理条例第15条の規定による入居者負担額は、次の各号によるものとする。

(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額は、別表に定める額とする。

(2) 所得が259,000円を超え350,000円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表の月額家賃と入居者負担額との差に0.5を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

2 町長は、住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定にあたって入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担軽減を図るため、別に定める基準により激変緩和措置をすることができる。

3 公営住宅の建替事業に伴って住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定の準用)

第6条 厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成10年規則第2号)第6条から第12条及び第14条から第17条の規定並びに別記様式第1号から別記様式第15号は、地域優良賃貸住宅について準用する。この場合において、これらの規定及び様式中「条例」とあるのは「準用特公賃管理条例」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「地域優良賃貸住宅」と、「厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例」とあるのは「厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例」と読替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

別表(第2条及び第5条関係)

名称

所在地

建設年度

住宅の規模

1戸当床面積

戸数

月額家賃

入居者負担額

第5条第1項第1号

第5条第1項第2号

第5条第1項第3号

新町F団地

厚沢部町新町233―4

平成22年度

3LDK

90.67m2

4戸

70,000円

60,000円

65,000円

70,000円

平成23年度

3LDK

90.67m2

2戸

厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成23年1月26日 規則第1号

(平成23年12月1日施行)