○厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例

平成22年12月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 町が建設及び管理を行う地優賃要綱第2第9号に規定する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(設置)

第3条 子育て世帯その他地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称及び位置は、規則で定める。

(入居者の資格)

第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

 子育て世帯 同居者に18歳未満の子がいる世帯

 高齢者世帯 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第31条第6号に該当する世帯

 障がい者等世帯 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の表の左欄に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める程度であるもの

(1)身体障害

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2)精神障害

(知的障害を除く。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3)知的障害

(2)に規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等帯

(2) 町長が定める所得基準に該当する者であって、自己居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例の規定の準用)

第5条 厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年条例第3号)第3条第4条第6条から第34条まで及び第36条の規定は、地域優良賃貸住宅について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは、「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町地域優良賃貸住宅管理条例

平成22年12月13日 条例第15号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年12月13日 条例第15号
平成24年3月8日 条例第2号
令和6年3月7日 条例第15号