○町の国民健康保険事業の運営に関する協議会要綱
平成22年11月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び会長代理の選出等)
第2条 協議会に会長、会長代理各1名を置き、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条の規定により、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙で選出するものとする。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 委員の改選後最初に開かれる協議会は、町長が招集するものとする。
3 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
(会議)
第4条 協議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)定例会を開く。ただし、厚沢部町国民健康保険条例施行規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)第2条の規定に関わらず、委員定数の4分の1以上の者から、会議に付議すべき事件を示して招集の請求があった場合は、協議会を開くものとする。
(資料の提出要求)
第5条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。
2 町長は、要求があった場合これに応じなければならない。
(会議録)
第6条 規則第11条に規定する会議録は、会議の概要及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(報告)
第7条 協議会の審議状況は、その都度、町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の議事その他運営につき、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。