○厚沢部町国民健康保険条例施行規則
昭和44年11月23日
規則第7号
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令及び厚沢部町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときにこれを招集する。
第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。
第7条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。
第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。
第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。
第11条 議長は、協議会の書記により、会議終了後速やかに会議録を作成させなければならない。
第12条 協議会の庶務は、住民税務課国保係において行う。
(被保険者の届出)
第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主が、その世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは記載事項の適否及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認の上受理しなければならない。
第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格喪失年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者記号、番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(別記様式第1号)を作成しなければならない。
第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿(別記様式第2号)に記載整理しなければならない。
(資格確認書の検認、更新)
第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した資格確認書を毎年検認又は更新するものとする。
2 前項の検認を行うに当たって被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
(資格確認書の再交付)
第17条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第7条の規定に基づき資格確認書再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(移送費の支給)
第18条 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書を、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付しなければならない。
(1) 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを認めた理由)
(2) 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印しなければならない。
4 町長は、第1項の規定による移送費支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知するとともに、国民健康保険移送費支給整理簿に記載整理しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
(療養費等の支給)
第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法施行規則第27条の規定に基づき、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分によりそれぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して町に申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(別記様式第13号)
(3) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書(別記様式第16号)
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意書を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。
(4) あんま、はり、きゅう師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(7) 入院時食事療養費
保険医療機関又は特定承認保険医療機関の発行する領収証
2 条例第5条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条のただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
3 出産育児一時金は、妊娠4箇月以上の場合の出産(死産)に対しすべてこれを支給するものとする。
4 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じこれを支給するものとする。
(高額療養費の支給)
第23条の2 被保険者の属する世帯の世帯主が、法施行規則第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは国民健康保険高額療養費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 被保険者たることを証する書類等
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査決定し、国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書により、速やかに当該申請者に通知するとともに、国民健康保険高額療養費支給事務処理経過簿に記載整理するものとする。
(1) 法施行規則第26条の2に該当する者(次号に該当する者を除く。)は、次のいずれかの書類。ただし、町長が、公簿等により確認することができるときは、この限りでない。
ア 認定を受けようとする被保険者(以下「認定申請者」という。)の属する世帯の世帯主及び被保険者すべて(以下「減額認定世帯員」という。)について市町村民税が課されていないか又は免除されていることを証明するもの
イ 認定申請者に係る福祉事務所長等の「国保特例標準負担額減額該当」と記載された保護申請却下通知書又はその写しに福祉事務所長等が原本証明したもの
ウ 減額認定世帯員のいずれかが既に、標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、その減額認定証
(2) 法施行規則第26条の2に該当する者であって、認定の申請を行った月以前の12箇月以内の入院日数(認定の対象となる入院日数に限る。)が90日を超える者
イ 入院期間を確認できる書類
(標準負担額に関する特例)
第23条の4 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第26条の5第1項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額申請書(以下「差額支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 前条第1項に規定する認定の申請に必要な書類又は当該被保険者の減額認定証
(2) 入院期間を確認できる書類
(3) 現に支払った標準負担額を証明する書類
2 町長は、前項の規定による差額申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知するとともに減額台帳に記載整理しなければならない。
(減額認定証の再交付)
第23条の5 町長は、法施行規則第26条の3第5項及び第6項の規定による減額認定証再交付申請書が提出されたときは、減額台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
2 前項の規定により再交付したときは、減額台帳に必要事項を記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った減額認定証を発見しこれを返還したときも、同様とする。
(第三者行為による傷病の届出等)
第24条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者行為によるものであるときは、その被保険者に属する世帯の世帯主は速やかにその旨を町に届出(別記様式第22号)しなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町に対して請求でき得る診療報酬額を当該保険医療機関、保険薬局又は特定承認保険医療機関(以下「保険医療機関等」という。)に対して通知(別記様式第27号)しなければならない。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第25条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下この条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6箇月以内の期間に限ってその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。
(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著るしく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認めたとき。
(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。
(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。
(療養給付台帳の作成)
第26条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付の状況(別記様式第32号)に所要事項を転記し、被保険者ごとに初診年月日、給付月、傷病名、入院、入院外、歯科その他別、転帰、給付金額、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。
2 厚沢部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 改正後の第21条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付の申請から適用し、同日前までの出産に係る給付の申請については、なお従前の例による。
3 改正後の第18条の規定は、平成6年10月1日以後の移送に係る移送費の支給申請から適用し、同日前までの移送の給付に係る承認及び支給申請については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により、付添看護が同法第3条の規定による改正後の国民健康保険法第54条第1項に規定する療養の給付とみなされ、これらの規定が適用される間の看護の承認申請及び支給申請は、この規則による改正後の第18条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第19条から第21条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第21条第2項の規定は、この施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第21条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る厚沢部町国民健康保険条例施行規則第21条の2の規定による出産育児一時金の支給の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略