○厚沢部町ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年9月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町ふるさとづくり寄附条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)に基づく寄附金の受入れ等に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、厚沢部町ふるさとづくり寄附申込書(別記様式第1号)による申込み又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附台帳の作成等)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、厚沢部町ふるさとづくり寄附金台帳(別記様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額は、一口5,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(特典)

第5条 寄附者に対し、次のいずれかを贈呈するものとする。

(1) 厚沢部町の特産品として、ホームページに掲載した物

(2) その他町長が適当と認めた物

(寄附者への報告)

第6条 町長は、当該寄附金を条例第2条に規定する事業へ充当したときは、その充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年9月19日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像画像

画像

厚沢部町ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年9月19日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成20年9月19日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第10号
平成21年5月19日 規則第11号
平成28年3月17日 規則第2号
平成30年2月22日 規則第2号
令和3年3月19日 規則第6号