○厚沢部町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、寄附金の使途についての透明性を確保するとともに、厚沢部町への思いを持ち、共感する人々からの寄附金を財源として、寄附者の思いを具体化することにより、もってふるさと「厚沢部」の魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 魅力あるまちづくりの推進に寄与する事業

(2) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(基金への積立て)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、厚沢部町ふるさとづくり基金に積み立てるものとする。

(運用状況の公表)

第4条 町長は、毎年度の終了後3箇月以内にこの条例に基づく寄附金の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月19日 条例第17号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成20年9月19日 条例第17号
平成21年3月12日 条例第4号