○うずら温泉宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年9月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、うずら温泉宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 うずら温泉宿泊施設(以下「施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後8時まで
(2) 宿泊者の利用時間 午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、2泊以上継続して利用する場合は、到着日及び出発日を除き、この限りでない。
(3) 休館日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(利用の取消し又は変更)
第4条 利用者が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(目的外使用等の禁止)
第5条 利用者は、施設を許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(食事料)
第6条 宿泊者の食事料は、別表のとおりとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2) 所定の場所以外では火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(入館等の拒否)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品等を携行する者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第10条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用停止を命じられ、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。
2 第6条の規定にかかわらず、食事料は指定管理者が町長の承認を得て定めることができる。
3 第2条の規定にかかわらず、指定管理者は特に必要と認めたときは、町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(農業活性化センター宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 農業活性化センター宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
食事の種類 | 朝食 | 夕食 | 宴会 |
金額 | 1,000円 | 2,700円 | 3,500円 |
備考
食事料の額は、上記別表に消費税法及び地方消費税法に規定する消費税及び地方消費税を加算する。


