○厚沢部町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年8月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 厚沢部町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
区分 | 使用時間 | 休館日 |
保健福祉センター | 午前9時から午後5時まで | 土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで) |
町民交流センター | 午前9時から午後9時まで | 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで) |
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めるときは、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用の申請等)
第3条 センターを使用しようとする者は、使用開始の5日前までに厚沢部町保健福祉総合センター使用申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 町長は、使用を許可したときは、厚沢部町保健福祉総合センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、急を要する場合は電話等により通知することができる。
(使用料の納付)
第5条 条例第9条の使用料は、町長が指定した日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、センターを使用する許可を受けた者(以下「使用者」という。)が入場料等を徴収する場合は、減免の対象としない。
(1) 町が主催し、又は共催する公共的事業
(2) 町内の各種団体等が主催する事業、会議等
(3) 文化活動及び生涯学習に関する各種教室及び事業
(4) 町長が特に必要と認める事業
3 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、第1項の規定により減免の申請を行った者にその旨を通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他の使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなった場合 使用料の全額
(2) 使用者が使用日の7日前までに申し出た場合で、事由が適当と認められる場合 使用料の全額
(3) その他町長が特に必要と認める場合 町長が適当と認める額
(行為の制限)
第8条 使用者は、許可を受けないで物品の販売又は広告宣伝に類する行為をしてはならない。
(職員の立入り)
第9条 使用者は、センターの職員が管理上必要があって使用者が使用している施設等に入室しようとするときは、これを拒むことができない。
(使用者の遵守)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された場所以外の施設及び設備等を使用しないこと。
(2) 建物附属設備、備品等については適正な使用を行い、破損し、汚損し、又は紛失しないこと。
(3) 無断でセンターに貼り紙又は釘付け等を行うことにより、建物等を損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気類を使用しないこと。
(5) 動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)及び危険物を持ち込まないこと。
(6) 使用団体責任者は、使用者及び入場者の整理を適切に行い事故防止に努めること。
(7) 使用後は、通常的な施設の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に返還し、管理人又は職員の点検を受けること。
(8) その他使用上に関して、管理人又は職員の指示があった場合は、これに従うこと。
(破損等の届け出)
第11条 使用者は、センターの建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに厚沢部町保健福祉総合センター破損〔汚損・滅失〕届出書(別記様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用者の制限)
第12条 町長は、センターの施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を行わないものとする。
(1) 保護者の同伴がない幼児等と認められる者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他センターの管理又は運営上適当でないと認められる者
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(以下、次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。





