○厚沢部町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例
平成18年7月5日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、厚沢部町保健福祉総合センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康意識の高揚、健康づくり及び健康保持並びに福祉活動及びコミュニティー活動を推進するための拠点施設として、厚沢部町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 |
厚沢部町保健福祉総合センター | 保健福祉センター | 檜山郡厚沢部町新町181番地6 |
町民交流センター |
(事業)
第4条 保健福祉センターにおいては、町民の健康づくり、疾病の予防及び健康増進のための相談、指導、検診、機能回復等の事業並びに福祉活動及び介護支援活動と連携した保健福祉活動を推進するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健福祉の総合相談に関すること。
(2) 高齢者、障害者等の保健福祉サービスに関すること。
(3) 地域保健事業並びに健康の保持及び増進に関すること。
(4) 健康づくり及び機能回復訓練等に関すること。
(5) 栄養指導、食生活改善及び生活習慣予防に関すること。
(6) 在宅介護の支援及び地域福祉事業に関すること。
(7) 介護予防及び地域支合い事業に関すること。
(8) 生きがい活動支援通所事業に関すること。
(9) 子育て支援に関すること。
(10) その他町長が必要と認める事業
2 町民交流センターにおいては、地域住民のふれあい交流のための場並びに文化活動、サークル活動及び生涯学習の場として地域振興活動を推進するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域振興及び生活改善に関すること。
(2) 町民の交流及びサークル活動に関すること。
(3) 文化活動及び生涯学習事業に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第5条 町は、センターに管理人を置き、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第6条 センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、その利用目的、範囲、期間、経費その他管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可することができない。
(1) その使用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可なく、センター内(敷地を含む。)で物品の販売、寄付その他これらに類する行為を行おうとするとき。
(4) その他センターの管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可を取消し、又は利用を制限することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により、施設等を使用することができないとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は施設等の使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その代償を使用者から徴収するものとする。
(特別設備等の許可)
第14条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失によって施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 室名 | 使用料(1時間当たり) | 適用 | ||
夏期(5/1~10/31) | 冬期(11/1~4/30) | ||||
保健福祉センター | 調理実習室 | (1日1回につき) 1,570円 |
| ||
|
|
|
| ||
| 冠婚葬祭等使用加算 | (1日1回につき) 2,100円 |
| ||
食事指導室 | 210円 | 260円 |
| ||
町民交流センター | 交流ホール | 2,100円 | 2,620円 |
| |
準備室 | 210円 | 260円 |
| ||
和室交流室 | 420円 | 520円 |
| ||
音楽教室 | 210円 | 260円 |
| ||
文化教室 | 210円 | 260円 |
| ||
和室研究室 | 210円 | 260円 |
| ||
地域教室 | 420円 | 520円 |
| ||
会議室 | 630円 | 790円 |
| ||
放送室 | 210円 | 260円 |
| ||
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは11月1日から翌年の4月30日までをいう。ただし、冷房設備を使用する場合においては夏期に属する日であっても、冬期の料金を徴収するものとする。
2 施設等の使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。
3 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし町長が特にやむを得ないと認める場合、延長することができる。
4 施設等の使用において1時間未満の端数は、1時間とみなす。
5 調理実習室については、冠婚葬祭等で電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は加算徴収する。
6 他市町村の住民又は営利のために施設等を使用する場合の使用料は、この表に規定する額の100%の額を加算した額とする。