○厚沢部町企業立地促進条例施行規則
平成18年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町企業立地促進条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(投資額の算定)
第2条 条例第3条第1項に規定する工場を新設し、又は増設する場合における当該工場の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、操業又は事業(以下「操業等」という。)のために直接使用されるもののほか、工場の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むものとする。
2 条例第2条第5号の規則で定めるものは、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第8号リに掲げる資産とする。
(対象工場の基準)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 新設の場合 その設置のための投資額が1億円以上で、かつ、その設置に伴う雇用増が5人以上のもの。ただし、北海道企業立地促進条例(平成9年北海道条例第29号)第3条の規定に基づき、北海道知事の指定を受けた者に限る。
(2) 増設の場合 その設置のための投資額が5,000万円以上で、かつ、その設置に伴う雇用増が3人以上のもの
(雇用増の算定)
第4条 工場の新設又は増設に伴う雇用増の算定の対象とする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 雇用期間の定めのない雇用者であること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。
(3) 年間の給与所得が概ね130万円以上あると見込まれるものであること。
2 工場の増設に伴う雇用増は、当該増設に係る工事完成日前3年間における決算期ごとの雇用者数を平均した雇用者数を基準として算定する。
(公害を防止するための適切な措置が講ぜられている工場)
第5条 条例第3条第1項に規定する公害を防止するための適切な措置が講ぜられている工場は、次に掲げる要件を備えている者に係るものとする。
(2) 北海道内に有する工場について、北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受け、これに従わなかった事実のないこと。
(課税免除の資産の範囲)
第8条 条例第4条第1項第2号に規定する資産の範囲は、新設又は増設される投下固定資産とする。ただし、土地については、取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を事業の用に供した土地に限る。
(補助金の額の端数処理)
第12条 条例第4条第1項第3号の規定による補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の使途)
第13条 条例第4条第1項第3号の規定による補助金は、会社経営安定化に資するため有効なものから優先的に充当することができるものとする。
(助成等の返還の規定の適用)
第15条 条例第6条第2項第3号ただし書に規定する町長がやむを得ない理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害により操業等の継続ができなくなった場合
(2) 企業経営の悪化により倒産した場合
(3) 町長と協議を行い、町長が特にやむを得ないと認めた場合
(土地提供者に対する町民税の軽減)
第16条 条例第7条第1項の規定による軽減の額は、譲渡所得に係る町民税の額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2に該当することとして計算して得た町民税の額を控除した額とする。
(工事の着手及び完成の届出)
第17条 指定事業者は、当該工場の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記様式第12号の工事着手届により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該工場の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、別記様式第13号の工事完成届により町長に届け出なければならない。
(操業等開始の届出)
第18条 指定事業者は、当該工場の操業等を開始したときは、操業等開始の日から10日以内に、別記様式第14号の操業等開始届により町長に届け出なければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(厚沢部町工業開発条例施行規則の廃止)
2 厚沢部町工業開発条例施行規則(昭和62年規則第2号)は、廃止する。
様式 略