○厚沢部町企業立地促進条例

平成18年3月13日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、厚沢部町における企業の立地を促進するため、本町に事業所を新設し、又は増設する者に対し助成等の措置を講じることにより、産業の活性化及び町民の雇用機会の拡大を図り、もって厚沢部町の経済の発展及び町民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所

 製造関連分野 製造業として物の製造又は加工を行う施設及び農業・林業、漁業で、人工的に増養殖又は研究若しくは製造活動等を行う施設

 観光関連分野 健全な余暇等の利用に資する宿泊施設、スポーツレクリエーション施設、レジャー施設及びこれに類する施設であって本町の観光振興に寄与すると認められるもの

 情報関連分野 ハード・ソフトウェア業、アプリケーション、配信装備、コールセンター等の情報に関する事業活動を行う施設

 商業関連分野 卸・小売業、運送業等の商業的な活動を行う施設

 環境関連分野 省エネルギー、新エネルギー、廃棄物の利活用や処理及び寒冷地技術等の環境に関する事業活動を行う施設

 健康、福祉、医療関連分野 高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉等の地域福祉に資する事業活動を行う施設のほか医療活動を行う施設

(2) 新設 町内に事業所を設置していない者が事業所を設置することをいう。

(3) 増設 町内に事業所を設置している者が既設の事業所のほかに事業所を設置する場合及び既設の事業所について増改築又は移築若しくは取替え等の資本的支出をし、製造能力の増加がある場合をいう。

(4) 投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)で事業の用に供するものの取得に要した費用の額をいう。

(5) 助成等 便宜供与、課税の免除及び補助金の交付をいう。

(助成等の措置の対象)

第3条 この条例による助成等は、規則で定める基準を満たす事業所であって公害を防止するための適切な措置が講ぜられているものを新設し、又は増設しようとする者のうち、その立地が第1条の目的の達成に寄与するものとして町長が指定した者に対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成等の措置)

第4条 町長は、前条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる助成等を行うことができるものとする。

(1) 便宜供与

 事業所立地場所の選定

 事業所用地の取得及び造成

 公共性のある道路、水道及び排水路等の整備

 その他事業所の立地に必要なこと。

(2) 課税の免除

規則で定める資産に課税されるべき固定資産税を新たに課することとなった初年度分から3箇年間免除することができる。

(3) 補助金の交付

補助金は、新設の場合に交付するものとし、補助金の額は当該事業所に係る投資額の100分の20に相当する額(その額が2億円を超えるときは、2億円)以内において予算に定めるところによる。

(4) 雇用奨励助成金の交付

 雇用奨励助成金は、指定事業者が事業所の新設等をし、新規雇用者を1年以上雇用した場合において、新規雇用者1人当たり1回限り交付することができる。この場合において、各年度における交付回数は1回とする。

 事業所を新設等した場合の雇用奨励助成金の額は、新規雇用者1人当たり60万円(その額が600万円を超えるときは、600万円)とする。

2 指定事業者が前項第1号に規定する便宜供与を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 指定事業者が第1項第2号に規定する課税の免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

4 町長は、第2項及び前項の規定による申請があったときは、厚沢部町企業立地審議会に諮問しなければならない。

5 指定事業者が第1項第3号に規定する補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成等の措置の承継)

第5条 前条の規定により助成等の措置を行うまでの間に、指定事業者に係る施設の承継があったときは、当該承継人に対し同条の助成等の措置を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(指定及び助成等の措置の取消し等)

第6条 町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項第2号から第4号の規定による助成等の措置を受け、又は受けようとしたとき。

2 町長は、第4条第1項第2号から第4号の規定による助成等の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成等の措置を取り消し、又は既に免除した固定資産税相当額又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成等の措置を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成等の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 操業又は事業を開始した日から3年以内に操業又は事業を休止し、又は廃止したとき。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。

(土地提供者に対する措置)

第7条 町長は、第4条第1項第1号アに該当する土地を提供した者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除を受けられないときは、当該土地の譲渡所得に係る額を限度として、町民税を軽減することができるものとする。

2 指定事業者は、当該工場用地に係る土地提供者の就職希望に対しては、優先して雇用するよう努めるものとする。

(企業立地審議会)

第8条 第4条第4項に規定する町長の諮問に応ずるため、厚沢部町企業立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は10人以内とし、町議会議員及び識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(2) 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会議は、委員長が招集する。ただし、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(協定の締結)

第9条 町長は、指定事業者との間にこの条例の目的を達成するために必要な協定を締結することができるものとする。

(報告等)

第10条 町長は、指定事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚沢部町工業開発条例の廃止)

2 厚沢部町工業開発条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において現にこの条例による廃止前の厚沢部町工業開発条例の適用を受けている者については、この条例の適用を受けているものとみなす。

(令和7年条例第20号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

厚沢部町企業立地促進条例

平成18年3月13日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)