○厚沢部町高齢者生活支援事業実施規則施行要綱
平成18年3月13日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町高齢者生活支援事業実施規則(平成18年規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 規則第2条第10号(介護予防用具給付事業)に規定する事業を利用しようとする者は、町長の定める事業所より見積書を徴し、申請書に添付しなければならない。
2 町長は、事業の利用を認定したときは、サービス利用者台帳を整備するものとする。
(事業の実施内容)
第4条 各事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 給食サービス事業
月曜日から金曜日及び土曜日(第2・第4土曜日を除く。)に昼食を提供するものとする。
(2) 入浴サービス事業
週2回の利用を限度とする。ただし、生きがいデイサービスを利用している者は週1回の利用とする。
(3) 移送サービス事業
週1回の利用を限度とする。ただし、医師が週1回以上の通院が必要として診断書等を提示した場合は、必要に応じて利用することができる。
(4) 特別移送サービス事業
一般車両での利用が困難な高齢者に対して、リフト付車両(特殊車両)の運行による移送を行う。ただし、介護保険サービスが適用される場合は除く。
(5) 除雪サービス事業
除雪場所は、玄関先や玄関から生活道路までの確保の除雪に限るものとする。
(6) 家事援助サービス事業
週1回の利用とする。ただし、介護保険法に規定する訪問介護サービスに準じたもので、週1回を超えて利用することが必要な場合はその限りでない。
(7) 外出支援サービス事業
支援の内容は次のとおりとする。町外への移送は江差町方面のみとし、範囲は北海道立江差病院又はその近隣の医療機関に限る。また、アについては、1月に4回の利用を限度とする。
ア 買物支援
イ 通院支援
(8) 緊急通報システム事業
緊急通報用電話機を貸与する。
(9) 生きがいデイサービス事業
週1回の利用とし、事業に必要な指導員を1名配置するものとする。
(10) 介護予防用具給付事業
介護予防用具給付事業の対象となる用品は、次に掲げる用具とする。
ア 杖
イ シルバーカー
ウ その他町長が必要と認めたもの
(11) 介護用品支給事業
給付方法は現物支給とし、対象となる介護用品は次に掲げるものとする。
ア 紙オムツ
イ 尿とりパット
ウ 使い捨て手袋
エ 清拭用品
オ ドライシャンプー
カ その他町長が必要と認めたもの
(12) 特別入浴事業
特別養護老人ホームあっさぶ荘の特殊浴槽にてサービスを提供し、送迎・入浴及び入浴に関わる介助を週1回行うものとする。
(13) 老人短期入所事業
町内の特別養護老人ホームを利用して実施するものとし、介護保険法に規定する短期入所生活介護(ショートステイ)と同様のサービス内容で、次に定める事項を満たす場合に利用できる。また、利用日数は7日間(介護保険サービス利用を除く。)を限度とし、利用者は実費相当分の食事代を負担するものとする。
ア 介護保険法に規定する短期入所生活介護(ショートステイ)の利用状況において、空床が見込まれる場合
イ 利用者が介護保険での給付を上限額まで利用していて、短期入所生活介護(ショートステイ)が特に必要と認められる場合
ウ 居宅介護支援計画(ケアプラン)にショートステイサービスの提供が記載されている場合
(1) 利用者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 利用者が厚沢部町に住所を有しなくなったとき。
(3) 利用者が施設入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 利用の必要が無くなったとき。
(利用者負担の額等)
第6条 町長は、規則第5条に定める利用者負担額の徴収を必要に応じて、事業を受託した事業所にこれを委託することができる。
(1) 規則第2条第8号(緊急通報システム事業)に規定する事業に係る費用については、その機器の維持に係る費用は町が負担し、設置費用、基本料金及び通話料金等は利用者が負担する。
(2) 利用者は、利用者負担額を町長の指定する期日までに、町長が発行する納入通知書により、納入しなければならない。
2 規則第2条第9号(介護予防用具給付事業)に規定する事業は、年間の利用上限額を20,000円とし、その用具購入に係る費用の10分の7を乗じて得た額を扶助するものとする。
3 前項の規定により扶助を受けた者は、前回の支給日より3年を経過していない場合は、原則として支給対象外とする。
(1) 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
ア 要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された者
イ 要介護認定された者のうち、失禁等があり介護用品が必要と認められる者
(2) 介護用品は申請のあった月から給付し、資格を喪失した月まで給付する。
(3) 入院期間が3箇月に至ったときは一時的に給付を停止し、退院した後に再開する。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により、利用者負担金を納入することが困難であると認めるときは、利用者負担額の一部又は全部を減免することができる。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、利用者負担額の減免の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
4 生活保護受給者に対する次のサービスについては、これを減免することができるものとする。
(1) 家事援助サービス
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第34号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。







