○厚沢部町高齢者生活支援事業実施規則

平成18年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者が生きがいや楽しみをもって健康で安全に生活を送るため、自立した生活を確保できるよう生活支援事業(以下「事業」という。)を実施し、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この規則において行う事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給食サービス事業

(2) 入浴サービス事業

(3) 移送サービス事業

(4) 特別移送サービス事業

(5) 除雪サービス事業

(6) 家事援助サービス事業

(7) 外出支援サービス事業

(8) 緊急通報システム事業

(9) 生きがいデイサービス事業

(10) 介護予防用具給付事業

(11) 介護用品支給事業

(12) 特別入浴事業

(13) 老人短期入所事業

(事業内容)

第3条 前条に定める事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 給食サービス事業

 事業の内容

食事の調理が困難な高齢者に対し、健康維持のため栄養のバランスに配慮した配食を定期的に行う。

 対象者

高齢者の世帯及びこれに準ずるものと認められる世帯の高齢者又は身体障害者で老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理が困難なもの

(2) 入浴サービス事業

 事業の内容

入浴施設への送迎を行い、入浴機会の提供を行う。

 対象者

高齢者世帯及びこれに準ずるものと認められる世帯の高齢者又は身体障害者で、老衰、心身の障害、傷病、交通機関等の理由により浴場への移動が困難な者であり、かつ、家庭において浴室の利用が困難なもの

(3) 移送サービス事業

 事業の内容

移動用車両により、居宅から医療機関その他これに準ずるものと認められる場所及び施設までの送迎を行う。

 対象者

60歳以上の者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由又は地理的な事情により、交通期間の利用が困難な者

(4) 特別移送サービス事業

 事業の内容

リフト付車両(昇降機能付の特殊車両)により、病院や施設等へ送迎を行う。

 対象者

60歳以上の者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由又は地理的な事情により、一般車両での通院等が困難な高齢者

(5) 除雪サービス事業

 事業の内容

冬期間における日常生活を維持するため、生活通路の除雪を実施する。

 対象者

高齢者世帯及びこれに準ずると認められる世帯又は身体障害者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により除雪が困難な世帯

(6) 家事援助サービス事業

 事業の内容

要介護状態への進行を予防するため、居宅に生活援助指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援、指導及びその他必要な助言を行う。

 対象者

高齢者世帯及びこれに準ずると認められる世帯で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により日常生活等に援助が必要なもの(介護保険法による給付又は身体障害者ホームヘルプサービス事業によるサービスを給付される者を除く。)

(7) 外出支援サービス事業

 事業の内容

外出が困難な者等に対し、外出機会を確保するため買物又は通院移送の支援を行い、必要に応じて介助を行う。

 対象者

高齢者及びこれに準ずると認められる者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由又は地理的な事情により、交通機関の利用が困難なもの

(8) 緊急通報システム事業

 事業の内容

急病、災害等緊急時の救護体制を確保するため、緊急通報用電話機を設置する。

 対象者

高齢者世帯及びこれに準ずると認められる世帯又は身体障害者で、疾病等により生活に不安のあるもの

(9) 生きがいデイサービス事業

 事業の内容

要介護状態の予防を図るため、地域の公共施設を利用し、教養講座の開催や自主的な創作活動、趣味活動等を助長する。

 対象者

概ね60歳以上の者で、要介護状態への予防が必要と認められるもの(要介護者及び要支援者を除く。)

(10) 介護予防用具給付事業

 事業の内容

高齢者が、介護が必要な状態になることの防止及び外出時の安全を確保するため、歩行支援用具及び入浴補助用具等を購入する際の費用に対して扶助を行う。

 対象者

高齢者で、自宅の状況及び身体上の問題により福祉用具を必要とするもの(介護保険法による給付又は重度身体障害者日常生活用具給付により、同様の用具を給付される者を除く。)

(11) 介護用品支給事業

 事業の内容

家族の身体的負担及び経済的負担を軽減するため、介護用品の支給を行う。

 対象者

要介護者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床している高齢者及び痴呆性の高齢者又は障害の程度が重度と認められる身体障害者で、介護用品の利用が必要なもの

(12) 特別入浴事業

 事業の内容

高齢者の清潔保持と快適な生活を支援するため、特殊浴槽を利用した入浴機会の提供を行う。

 対象者

要介護者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床しているもの又は障害の程度が重度と認められる身体障害者で、自宅での入浴が困難なもの(他の事業において、入浴機会が確保されている者を除く。)

(13) 老人短期入所事業

 事業の内容

介護者の身体的又は精神的負担を軽減するため、特別養護老人ホームで一時的に要介護者を養護する。

 対象者

要介護者のうち、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を給付限度まで利用した者で、介護者の負担軽減や緊急時等の事情により利用が必要なもの

(利用の申請等)

第4条 第2条に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の申請に基づき申請者及び世帯の状況等について審査を行い、その結果を申請者に通知しなければならない。

(利用者負担)

第5条 町長は、第2条の事業に係る利用者から、負担額を徴収することができる。

2 第2条の事業に係る利用者負担金は別表に定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は利用者負担額を納付する資力がないと認める者については、前条に定める負担額を減免することができる。

(事業の委託)

第7条 町長は、第2条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人、民間事業者等に委託することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に厚沢部町高齢者生活支援事業実施規則第2条第6号に規定する事業の利用を決定されている者は、同号又は改正後の第2条第7号に規定する事業の利用を決定されたものとみなす。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

生活支援事業利用者負担額

区分

負担金

備考

給食サービス

1食 300円

 

入浴サービス

1回 200円

 

移送サービス

1回 200円

 

特別移送サービス

1回 600円

リフト付車両

除雪サービス

30分 150円

60分 300円

 

家事援助サービス

60分未満 250円

60分~90分未満 350円

30分増ごとに 100円

訪問介護

外出支援サービス

車利用料(町内往復一律) 1回 300円

車利用料(町外往復一律) 1回 500円

①通院支援・院内受診介助

②買物支援

介助利用料

30分未満 100円

30分増ごとに 100円

緊急通報システム設置

1台 10,000円

 

生きがいデイサービス

1回 400円

 

特別入浴サービス

1回 750円

 

老人短期入所事業(ショートサービス)

要介護1 2,300円

要介護2 2,400円

要介護3 2,500円

要介護4 2,600円

要介護5 2,600円

 

厚沢部町高齢者生活支援事業実施規則

平成18年3月13日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月13日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第11号
平成25年3月21日 規則第7号