○厚沢部町職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成18年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員が自家用車を公用のため使用することについて、必要な事項を定めることにより公務能率の向上及び自家用車を使用することにより発生する交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、次に掲げる適用を受けるものをいう。

(2) 自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員等が通常の勤務等で使用しているものをいう。

(3) 任意保険等とは、職員が任意的に加入する自動車共済又は自動車損害賠償保険をいう。

(自家用車の使用許可)

第3条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、あらかじめ町長に自家用車公用使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、自家用車公用使用許可書(別記様式第2号)により許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 当該職員が、運転免許を有していないとき。

(2) 当該職員が、自動車の運転に関し罰金以上の刑に処せられたもので、刑に処せられた日から1年を経過していないとき。

(3) 当該自家用車が道路運送車両法第5章に規定する自動車検査証の交付を受けていないとき。

(4) 前号の契約のほか、対人損害賠償については無制限、対物損害賠償については1,000万円以上の任意保険等の契約を締結していないとき。

3 自家用車を公用に使用することの許可を受けた職員は、第1項に規定する申請書に記載した車両に変更が生じた場合は、直ちに自家用車公用使用許可申請書記載事項変更届(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、当該届出が第2項各号のいずれかに該当することになったときは、当該許可を取り消すものとする。

(自家用車の公用使用)

第4条 前条の規定による許可を受けた自家用車は、次の各号のいずれかに該当した場合でなければ公用のため使用してはならない。

(1) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当で公用車が使用できない場合

(2) その他効率的な公務遂行のために特に必要な場合

2 前項の規定により自家用車を公用に使用できる範囲は、1日の走行距離が概ね250キロメートル以内とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交通事故等の報告と処理)

第5条 職員は、自家用車の公用使用中に交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに交通違反・事故報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 自家用車の公用使用によって他人に損害を与えた場合における損害賠償その他当該交通事故の処理については、公務災害に関することを除き当該職員と命令権者と協議してこれに当たる。

(安全運転に専念する義務)

第6条 自家用車を公用に使用する職員は、法令を遵守し慎重な注意力をもって安全運転に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に職員が契約している任意保険の契約内容が、第3条第2項第5号に規定する契約内容でない場合は、次の任意保険の契約更新時までの間においては、同号の規定については、同号中「無制限」とあるのは「1億円以上」と、「1、000万円以上」とあるのは「500万円以上」とする。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の厚沢部町職員の自家用車の公用に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町職員の自家用車の公用使用に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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厚沢部町職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成18年3月10日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)