○厚沢部町職員特殊勤務手当支給条例
平成17年3月14日
条例第8号
厚沢部町特殊勤務手当支給条例(昭和33年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)第11条の2及び厚沢部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第10条の規定に基づき、職員が著しく健康に有害な影響を及ぼす勤務、過度の疲労若しくは不快を伴う勤務又は特別な技術を必要とする特殊な勤務に従事した場合において支給する特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、職員の給与に関する条例及び厚沢部町職員のうち医師の職にあるものの給与に関する条例(昭和37年条例第19号)の規定による給与を受ける者をいう。
2 前項に定める職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する特殊勤務手当については、月額で支給が定められている手当の額は、その額に厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(特殊勤務手当の区分)
第3条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 臨床検査室勤務職員手当
(2) 夜間看護手当
(3) 救急看護待機手当
(臨床検査室勤務職員手当)
第4条 臨床検査室勤務職員手当は、病院に勤務する職員で本務として臨床検査室において病理細菌検査に従事する者に、次の各号の区分に応じて支給する。ただし、1月未満の場合は日割計算とする。
(1) 臨床検査室において、病理細菌検査に従事する臨床検査技師 1月 5,000円
(2) 補助者として、臨床検査室において、病理細菌検査に従事する臨床検査助手 1月 2,000円
(夜間看護手当)
第5条 病院に勤務する看護師等が、正規の勤務時間による一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき7,300円とする。
(救急看護待機手当)
第6条 救急看護待機手当は、正規の勤務時間外における救急患者の処置及び転送等の看護業務の非常招集に備え、予め待機を指定する看護職員に支給する。
2 前項の手当は、1回につき1,500円を支給する。
(端数計算)
第7条 この条例により定めた手当の額の計算に当たって1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(支給期日)
第8条 各手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第5条第2項の規定は、令和2年12月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第5条第2項の規定は、令和2年12月1日以後の勤務に係る夜間看護手当について適用し、同日前の勤務に係る夜間看護手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(厚沢部町職員特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の厚沢部町職員特殊勤務手当支給条例の規定を適用する。
附則(令和7年条例第16号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。