○厚沢部町職員のうち医師の職にあるものの給与に関する条例

昭和37年12月25日

条例第19号

第1条 この条例は、厚沢部町職員のうち、病院、診療所、療養所等に勤務する医師の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 医師の給料は、月額次の各号に基づき、町長が定める。

(1) 病院長 190万円以内

(2) 副院長及び医師 150万円以内

第3条 医師には、前条のほか、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)に定める諸手当をその支給条件に応じて支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この改正条例施行前の条例によって既に支給された給料は、改正後の条例による給料の内払とみなす。

(昭和39年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この改正条例施行前の条例によって既に支給された給料は、改正後の条例による給料の内払とみなす。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年5月14日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日から、昭和45年10月31日までの間に限り前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号中「405,000円」とあるを「37,000円」に、同条同項第2号中「320,000円」を「290,000円」と読み替えるものとする。

3 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例及び厚沢部町職員のうち医師の職にあるものの給与に関する条例(附則第2項において「改正後の職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の給与に関する条例の適用を受ける職員又は厚沢部町職員のうち医師の職にあるものの給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の職員の給与に関する条例又は厚沢部町職員のうち医師の職にあるものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、現に在職する職員について昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日において現に在職する職員について、昭和51年9月1日から適用する。

2 改正前の条例第3条の規定による諸手当の支給については、前項の例による。

3 この改正条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号で昭和52年12月23日から施行)

2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

厚沢部町職員のうち医師の職にあるものの給与に関する条例

昭和37年12月25日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第19号
昭和38年12月24日 条例第21号
昭和39年12月21日 条例第36号
昭和40年3月17日 条例第7号
昭和40年12月20日 条例第31号
昭和41年12月23日 条例第46号
昭和42年12月26日 条例第23号
昭和43年12月23日 条例第33号
昭和44年5月14日 条例第15号
昭和44年6月20日 条例第18号
昭和44年12月18日 条例第28号
昭和45年3月14日 条例第5号
昭和45年12月22日 条例第29号
昭和46年6月16日 条例第13号
昭和46年12月20日 条例第21号
昭和47年6月22日 条例第17号
昭和47年12月20日 条例第22号
昭和48年12月15日 条例第29号
昭和49年6月19日 条例第20号
昭和49年12月20日 条例第27号
昭和50年12月20日 条例第19号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和51年12月20日 条例第26号
昭和52年8月10日 条例第14号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和54年3月12日 条例第8号
昭和54年6月5日 条例第12号
昭和55年5月29日 条例第12号
昭和56年3月14日 条例第1号
昭和57年3月15日 条例第4号
昭和60年3月18日 条例第8号
昭和61年3月17日 条例第6号
昭和63年6月15日 条例第6号
平成3年6月20日 条例第11号
平成5年5月17日 条例第15号
平成11年7月13日 条例第25号
平成31年3月7日 条例第9号