○厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助要綱

平成16年11月25日

訓令第27号

(補助金の申請)

第2条 規則第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第8号)第9条の定めるところにより、排水設備計画確認申請書(第1号様式)とあわせ、合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 工事見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第2号の規定により改造補助を受けようとする者は、排水設備改造補助金交付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 規則第4条第3号の規定により維持管理費補助を受けようとする者は、合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第3条 規則第6条の規定により補助金(規則第4条に規定する補助金をいう。以下同じ。)を交付することと決定した者(以下「補助決定者」という。)には、合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知し、補助することを不適当と認めたものには、合併処理浄化槽設置補助金交付審査結果通知書(別記様式第4号)により補助金の交付の申請者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第4条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助決定者は、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第10条の規定により、補助対象者は、補助金に係る工事完成後又は検査終了後30日以内若しくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置補助事業実績報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第6条 町長は、前条の合併処理浄化槽設置補助事業実績報告書の提出があったときは、当該事業を検査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、合併処理浄化槽設置補助金額確定通知書(別記様式第7号)により通知する。

(請求)

第7条 補助決定者は、前条に規定する合併処理浄化槽設置補助金確定通知書を受理したときは、合併処理浄化槽設置補助金交付請求書(別記様式第8号)により町長に補助金の請求をしなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助要綱

平成16年11月25日 訓令第27号

(平成25年10月8日施行)