○厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助要綱
平成16年11月25日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助規則(平成16年規則第15号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の申請)
第2条 規則第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第8号)第9条の定めるところにより、排水設備計画確認申請書(第1号様式)とあわせ、合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 工事見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。









