○厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助規則
平成16年11月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活環境の整備及び公衆衛生の向上を目的とした合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による構造基準に適合した合併処理浄化槽をいう。)の普及促進を図るため、合併処理浄化槽設置者が行う設置工事、改造工事及び維持管理に要する経費に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象工事)
第2条 補助対象工事は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する工事(以下「合併処理浄化槽設置工事」という。)
(2) 既設のくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事(以下「宅内排水設備工事」という。)及び汚水を合併処理浄化槽に流入させるための工事(以下「屋外排水設備工事」という。)
(1) 法第5条第1項による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認申請を受けて合併処理浄化槽を設置する者(維持管理費については既に合併処理浄化槽を設置している者を含む。)。
(2) 町税、使用料等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は法人が所有する家屋及び移転補償に係るものについては、補助対象外とし、合併処理浄化槽設置者が行う設置工事、改造工事の補助金の交付は1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 合併処理浄化槽設置工事については、別表第2に定める額を限度とする。
(2) 改造工事については、1戸につき、大便器工事2件までとし、1件につき、それぞれ次に掲げる額以内とする。ただし、共同住宅については、1世帯を1戸とみなす。
ア 屋外排水設備工事については、その補助対象工事に要する資材費の全額とする。
イ 宅内排水設備工事については、その補助対象工事金額の10パーセントとする。ただし、工事金額が43万円を超えるときは、43万円を限度とする。
(3) 維持管理費は、法第11条の検査に要する費用とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の申請をしようとする者は、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、その結果を補助金の交付の申請者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(工事施工及び完成検査)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、工事に着手し、工事が完成したときには、町長の検査を受けなければならない。
(補助金決定の取消し等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は減額することができる。
(1) 正当な理由なく、補助金の交付の決定を受けてから定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による検査の結果、適合の承認を得られないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の交付)
第10条 町長は、補助金の交付決定に係る工事完了報告又は検査終了報告があったときは、速やかに実地検査を行い補助金を確定し交付するものとする。
(町の免責)
第11条 第8条の規定に該当したことにおいて、補助決定者に損害が生じても町は、その損害の責めを負わない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
対象区域 | 厚沢部地区、赤沼地区、緑町地区及び館町地区農業集落排水施設計画区域以外の厚沢部町全域 |
別表第2(第4条第1号関係)
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 1,100,000円 |
7人槽 | 1,300,000円 |
10人槽 | 1,700,000円 |
備考 補助金額は、1万円未満の端数については切り捨てるものとする。