○厚沢部町建設工事等の発注見通しの公表に関する要綱

平成14年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、厚沢部町が発注する建設工事等のうち、建設工事及び委託業務(厚沢部町建設工事執行規則第2条に定めるものに限る。以下同じ。)に係る発注見通しを公表し、入札・契約制度の透明性の確保、公平な競争の促進、適正な施工の確保及び不正行為の排除の徹底を図ることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 建設工事等の発注見通しの公表(以下「公表」という。)は、建設工事及び委託業務で次に掲げる契約を締結するものについて行うものとする。

(1) 建設工事は、予定価格が200万円を超えるもの。

(2) 委託業務は、予定価格が100万円を超えるもの。

(公表の内容)

第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事名又は業務名

(2) 工事又は業務の場所

(3) 工事又は業務の概要

(4) 種別

(5) 発注予定時期

(6) 予定工期

(7) 入札及び契約方法

(公表の方法及び時期)

第4条 公表は、前条各号に掲げる事項について、第2条に規定する公表の対象となる建設工事並びに委託業務を、別記「厚沢部町発注予定工事等情報」に記載し、これを閲覧に供する方法並びに厚沢部町公式ホームページに掲載する方法で行うものとする。

2 公表する時期は、毎年度4月及び10月の2回とする。

(公表場所及び期間)

第5条 前条第1項の規定に基づく公表の閲覧場所は建設水道課とし、公表期間は次に公表する期日までとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めのない事項については、建設工事入札参加者指名選考委員会が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第14号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

厚沢部町建設工事等の発注見通しの公表に関する要綱

平成14年4月1日 訓令第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第22号
平成20年3月24日 訓令第11号
令和7年3月31日 訓令第14号