○厚沢部町建設工事執行規則
平成17年4月1日
規則第17号
厚沢部町建設工事執行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 町長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 緊急を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が定める。
(契約の締結)
第7条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記の書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号。以下「財務規則」という。)第156条の規定の適用を妨げるものではない。
(履行保証の適用範囲)
第8条 請負金額が500万円以上の建設工事に適用する。
(前金払)
第9条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するために必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 町長は、建設工事の種類及びその施工の時期によって当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第180条第1項第2号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
4 第9条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第13条 町長は、第7条の規定により契約を締結したときは、すみやかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第14条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、すみやかに検査員をして、請負人立会のうえ実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町建設工事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 収入役の在職期間における第25条の規定による改正後の厚沢部町建設工事執行規則別記様式の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同様式の規定に規定する会計管理者とみなす。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。





















