○厚沢部町中小企業振興資金利子補給規則
平成15年11月21日
規則第16号
厚沢部町中小企業振興資金利子補給規則(平成6年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町内中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、地域経済の活力と事業運営の基礎となる金融の円滑化に資するため、厚沢部町中小企業振興資金の融資対象者に対し行う利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(利子補給)
第2条 町長は、厚沢部町中小企業振興資金融資実施規則(平成15年規則第15号)に基づく融資対象者に対し、予算の範囲内において利子補給を行う。
(利子補給率)
第3条 前条の利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期ごとに、その期間の末日の属する月の翌月中に利子補給金の交付を町長に申請するものとする。
2 前項の申請に際しては、指定金融機関が発行する支払利息証明書及び融資貸出状況報告書その他町長が必要と認める書類を添付するものとする。
(利子補給金の交付)
第5条 町長は、前条による利子補給金の交付申請があった場合において、その申請が適正であると認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、改正前の規則により現に融資対象となっている者については、改正後の規則による融資対象者とみなす。