○厚沢部町中小企業振興資金融資実施規則

平成15年11月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町中小企業振興基金条例(平成6年条例第13号。以下「条例」という。)に基づく中小企業振興資金の融資について必要な事項を定めるものとする。

(基金の積立て)

第2条 条例第2条に規定する基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業振興資金分 3,000万円

(2) 林産業不況対策特別資金分 9,000万円

(融資枠の設定)

第3条 町から指定を受けた金融機関(以下「指定金融機関」という。)は、前条の基金積立額に自己資金を加えて常時その倍額以上の融資枠を設定するものとする。

(融資の取扱い)

第4条 指定金融機関は、この融資の運用に当たっては中小企業振興資金分と林産業不況対策特別資金分を別枠として明確に区分することとし、本融資についての歩積み、両建て預金行為は行わないこととする。

(融資の種類及び対象)

第5条 融資の種類及び対象は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 中小企業振興資金 厚沢部商工会(以下「商工会」という。)の会員であって、本町に独立した事務所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、遊興娯楽の業種は除く。

 中小企業等協同組合法による組合

 常時使用する従業員の数が販売業にあっては10人以下、その他の業種にあっては50人以下の法人又は個人

(2) 林産業不況対策特別資金 檜山林産協同組合の組合員であって、本町において林業、林産業を営む法人とする。

(融資の条件)

第6条 中小企業振興資金の融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金に限る。

(2) 融資制限 一企業につき300万円以内とする。ただし、特別の事情がある場合は町、商工会及び指定金融機関が協議の上、500万円まで増額することができる。

(3) 融資期間 12ヶ月以内

(4) 融資利率 指定金融機関の定める利率による。ただし、利率の変更については、事前に町と協議の上決定する。

(5) 担保、保証人及び償還方法 指定金融機関の定めるところによる。

2 林産業不況対策特別資金の融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金に限る。

(2) 融資制限 一法人につき2,000万円以内とする。ただし、特別の事情がある場合は町、商工会、檜山林産協同組合及び指定金融機関が協議の上、第3条に定める融資枠の範囲内において増額することができる。

(3) 融資期間 12ヶ月以内

(4) 融資利率 指定金融機関の定める利率による。ただし、利率の変更については、事前に町と協議の上決定する。

(5) 担保、保証人及び償還方法 指定金融機関の定めるところによる。

(融資の申込)

第7条 前条に定める融資を受けようとする者は、商工会に申し込むものとする。

2 商工会は、前項による申込があったときは借入申込書に必要書類を添付し、指定金融機関へあっせんするものとする。

(報告)

第8条 指定金融機関は、毎月10日までに前月の融資及び償還状況を町及び商工会に報告するものとする。この場合、中小企業振興資金、林産業不況対策特別資金を区分して報告するものとする。

(融資あっせん手数料)

第9条 町長は、商工会に対し、融資1件につき2,000円のあっせん手数料相当分を補助金として支払うものとする。

2 商工会は、あっせんに係る当該年度分を取りまとめ、毎年度末日までに町長に補助金の申請をするものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、廃止前の厚沢部町中小企業振興資金融資実施要綱(平成10年訓令第17号)及び厚沢部町林産業不況対策特別資金融資実施要綱(平成10年訓令第18号)の規定に基づき実行されている融資については、この規則の規定による融資とみなす。

厚沢部町中小企業振興資金融資実施規則

平成15年11月21日 規則第15号

(平成15年12月1日施行)