○厚沢部町中小企業振興基金条例
平成6年9月21日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、中小企業振興資金の貸付枠の設定と、貸付金の償還に伴う利子の補給の財源に充てるため、厚沢部町中小企業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 中小企業振興のための利子補給の財源に充てるため、運用益金の範囲内で処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年10月1日から、施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。